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退職代行で退職金はもらえる?|ボーナス・退職金を確実に受け取る方法を徹底解説

退職代行で退職金はもらえる?|ボーナス・退職金を確実に受け取る方法を徹底解説

この記事を書いた人:タカシ(29歳)

1社目の大手飲食チェーンをEXIT(20,000円)で退職。2社目の中小ITをモームリ(22,000円)で退職。現在フリーランスWebライター。退職代行を2回使った実体験をもとに、退職にまつわるお金の問題をリアルにお伝えします。

「退職代行を使ったら退職金がもらえなくなるのでは……」

「ボーナスの支給日が近いけど、退職代行を使ったら受け取れない?」

「会社に直接言わずに辞めたら、退職金を減額されるんじゃないか」

退職代行を検討している方の中で、退職金やボーナスのことが気になって一歩踏み出せないという方は本当に多いです。

結論から言います。退職代行を使っても、退職金はもらえます。

ただし、「もらえる」と断言するには条件があります。退職金は法律で支給が義務づけられているものではなく、あくまで会社の就業規則や退職金規程に基づいて支払われるものだからです。

この記事では、退職代行を2回利用した僕が、退職金の法的な仕組みから、確実に退職金を受け取るための具体的な方法まで、わかりやすく解説します。

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目次

そもそも退職金とは?法的な位置づけを正しく理解する

退職金の話をする前に、まず「退職金とは何か」を正しく理解しておきましょう。ここを知らないと、退職代行を使ったときに退職金がもらえるかどうかの判断ができません。

退職金は法律上の義務ではない

意外に思われるかもしれませんが、退職金の支払いは、法律で義務づけられていません。

労働基準法には、賃金、労働時間、休日、有給休暇などについての規定がありますが、「退職金を支払わなければならない」という条文は存在しません。

つまり、退職金は会社が「払いたければ払う」ものであり、制度自体がない会社も合法的に存在します。

厚生労働省の「就労条件総合調査」(2023年)によると、退職金制度がある企業の割合は全体の約74.9%です。つまり、約4社に1社は退職金制度がないということになります。

退職金が「もらえる」のはどんな場合か

退職金が支給されるのは、以下のいずれかの根拠がある場合です。

根拠内容法的拘束力
就業規則・退職金規程退職金の支給条件、計算方法、支給時期などを定めたものあり(労働契約の内容となる)
労働協約労働組合と会社の間で結ばれた協定あり
労働契約書個別の雇用契約で退職金について定めているものあり
慣行制度はないが、過去から継続的に退職金を支給してきた実績がある場合判例により認められることがある

重要なのは、就業規則や退職金規程に退職金の支給条件が明記されている場合、それは労働契約の一部として法的拘束力を持つということです。

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に対して、就業規則に「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を記載することを義務づけています。

つまり、会社の退職金規程に「勤続3年以上の正社員に退職金を支給する」と書いてあり、あなたが勤続3年以上であれば、退職代行を使おうが使うまいが、退職金を受け取る権利があります。

退職金の法的性質:「賃金の後払い」と「功労報償」

退職金の法的性質については、法律学上2つの考え方があります。

① 賃金の後払い説

退職金は、在職中に受け取るべき賃金の一部を退職時にまとめて支払うものという考え方です。この説に立てば、退職金は「労働の対価」であり、労働基準法上の「賃金」に該当します。

② 功労報償説

退職金は、長年の勤務に対する会社からの感謝・褒賞であるという考え方です。この説に立てば、退職金は「恩恵的な給付」であり、会社の裁量が大きくなります。

判例・通説では、就業規則や退職金規程に基づいて支給される退職金は「賃金の後払い」としての性質を持つとされています(昭和46年最高裁判決など)。

これは非常に重要なポイントです。退職金が「賃金」であるならば、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」が適用されます。つまり、正当な理由なく退職金を減額したり、支払わないことは違法になる可能性があるのです。


退職代行を使っても退職金はもらえる【根拠を解説】

では本題に入ります。退職代行を使った場合でも、退職金はもらえるのでしょうか。

結論:退職金規程があればもらえる

退職代行を使ったことを理由に退職金を不支給にすることはできません。

退職金の支給要件は、就業規則・退職金規程に定められた条件(勤続年数、退職事由など)を満たしているかどうかで判断されます。退職の意思をどのように伝えたか(自分で伝えたか、退職代行を通じて伝えたか)は、退職金の支給要件には関係がありません。

考えてみてください。退職届を郵送で送っても退職金は支給されます。上司に口頭で伝えても退職金は支給されます。退職代行サービスを通じて伝えた場合だけ退職金が不支給になるというのは、法的根拠がありません。

「退職代行を使ったから退職金を払わない」は違法

もし会社が「退職代行を使ったから退職金は払わない」と言ってきたら、それは不当な不支給にあたります。

退職金規程に「退職代行を利用した場合は退職金を支給しない」という条項がない限り(通常そんな条項はありません)、退職代行の利用は退職金の不支給事由にはなりません。

万が一、退職金規程にそのような条項があったとしても、公序良俗に反する規定として無効とされる可能性が高いです。労働者には退職の自由があり、退職の意思表示の方法を制限することは合理性を欠くためです。

自己都合退職と会社都合退職で退職金は変わる

ただし、退職代行を利用した場合、退職事由は原則として「自己都合退職」になります。

多くの退職金規程では、自己都合退職と会社都合退職で退職金の支給率が異なります。

退職事由退職金支給率の目安
会社都合退職(リストラ・倒産など)100%(満額支給)
自己都合退職(自ら退職を申し出た場合)60〜80%程度
懲戒解雇0〜30%程度(不支給の場合もあり)

退職代行を使った場合は自己都合退職になるため、会社都合退職と比べると退職金の金額が低くなるケースがほとんどです。ただし、これは退職代行を使わずに自分で退職を申し出た場合も同じです。「退職代行を使ったから」自己都合退職になるのではなく、「自分の意思で辞めるから」自己都合退職になるのです。

筆者の体験談:退職金は受け取れた

僕自身の経験をお話しします。

1回目の退職(大手飲食チェーン・EXIT利用):

  • 勤続年数:3年2ヶ月
  • 退職金規程:あり(勤続3年以上で支給)
  • 退職金:受け取れた(自己都合退職の支給率で計算)
  • 金額:約35万円

EXITは民間企業型の退職代行で、退職の意思伝達のみを行うサービスです。退職金については、EXITから会社に「退職金規程に基づき支給してください」と伝えてもらいました。特にトラブルはなく、退職後2ヶ月ほどで退職金が振り込まれました。

2回目の退職(中小IT企業・モームリ利用):

  • 勤続年数:2年8ヶ月
  • 退職金規程:なし
  • 退職金:そもそも制度がないのでもらえなかった

2社目のIT企業には退職金制度がありませんでした。中小企業では退職金制度がないところも珍しくありません。退職前に就業規則を確認しておくべきだったと少し後悔しています。

⚠ モームリに関する重要なお知らせ

2026年2月3日、退職代行モームリの社長が弁護士法違反(非弁提携)で逮捕されました。現在、モームリの利用は推奨できません。代替サービスとしては、SARABA(24,000円)ガーディアン(24,800円)をおすすめします。

→ モームリ社長逮捕の詳細はこちら


退職金が減額・不支給になるケース

退職代行を使っても退職金はもらえると説明しましたが、退職金が減額されたり、不支給になるケースもあります。ここでは、どんな場合に退職金が減額・不支給になるのかを整理します。

ケース①:懲戒解雇の場合

退職金規程の多くは、懲戒解雇の場合は退職金を不支給または減額と定めています。

ただし、退職代行を使ったことが懲戒解雇の理由になることはありません。退職代行の利用は合法的な行為であり、懲戒事由には該当しないからです。

注意が必要なのは、退職代行を利用する前の段階で、すでに懲戒事由に該当する行為(横領、ハラスメント加害、重大な規律違反など)があった場合です。この場合、退職代行を使って先に退職しても、会社が懲戒解雇相当として退職金を不支給にする可能性があります。

ただし、裁判所の判例では、懲戒解雇であっても退職金の全額不支給は「それまでの勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があった場合」に限るとされています(東京高裁 平成15年12月11日判決など)。つまり、よほど重大な非違行為がない限り、退職金の全額不支給は認められにくいのです。

ケース②:勤続年数が支給条件に満たない場合

退職金規程で「勤続3年以上の者に支給する」と定められている場合、勤続年数が3年未満であれば退職金は支給されません。

これは退職代行とは関係なく、勤続年数の問題です。退職代行を使うタイミングを勤続年数の節目の直後にすることで、退職金の受給資格を満たすことができます。

ケース③:退職金規程に自己都合退職の減額規定がある場合

先述のとおり、多くの退職金規程では自己都合退職の場合の退職金支給率が会社都合退職よりも低く設定されています。これは退職代行を使っても使わなくても同じです。

一般的な自己都合退職の退職金支給率の目安:

勤続年数自己都合退職の支給率会社都合退職の支給率
3年50〜60%100%
5年60〜70%100%
10年70〜80%100%
20年80〜90%100%
30年以上90〜100%100%

※支給率は企業によって異なります。あくまで目安としてご参照ください。

ケース④:引き継ぎをしなかった場合の減額

退職代行を利用する場合、引き継ぎなしで退職するケースが多いです。このとき、会社が「引き継ぎをしなかったから退職金を減額する」と主張してくることがあります。

これについては、退職金規程に「引き継ぎを行わなかった場合は退職金を減額する」という明確な規定がある場合に限り、減額が認められる可能性があります。ただし、その減額幅が不当に大きい場合は無効とされることもあります。

対策としては、退職代行を通じて「引き継ぎ書(業務引き継ぎ資料)」を作成して提出することが有効です。 直接出社しなくても、メールや書面で引き継ぎ内容を伝えることは可能です。多くの退職代行サービスでは、引き継ぎ書の作成をサポートしてくれます。

ケース⑤:競業避止義務違反による退職金返還請求

退職後に同業他社に転職した場合、競業避止義務違反として退職金の返還を求められるケースがあります。詳しくは以下の記事で解説しています。

→ 退職代行と競業避止義務について詳しく見る


退職金の計算方法を知っておこう

退職金を確実に受け取るためには、まず自分の退職金がいくらになるのかを知っておくことが重要です。ここでは、代表的な退職金の計算方法を解説します。

基本給連動型

最も一般的な計算方法です。退職時の基本給をベースに、勤続年数に応じた支給率をかけて計算します。

計算式:
退職金 = 退職時の基本給 × 勤続年数に応じた支給率 × 退職事由別係数

計算例:

  • 退職時の基本給:250,000円
  • 勤続年数:5年
  • 支給率:3.0(5年勤続の場合)
  • 退職事由別係数:0.7(自己都合退職の場合)

退職金 = 250,000円 × 3.0 × 0.7 = 525,000円

ポイント制

近年増えている計算方法です。勤続年数・役職・資格などに応じてポイントが付与され、退職時の累計ポイントに単価をかけて退職金を算出します。

計算式:
退職金 = 累計ポイント × ポイント単価 × 退職事由別係数

計算例:

  • 累計ポイント:500ポイント(勤続5年分)
  • ポイント単価:10,000円
  • 退職事由別係数:0.7(自己都合退職の場合)

退職金 = 500 × 10,000円 × 0.7 = 3,500,000円

定額制

勤続年数に応じて固定額が支給される方式です。シンプルでわかりやすいのが特徴です。

例:

勤続年数自己都合退職会社都合退職
3年100,000円200,000円
5年300,000円500,000円
10年800,000円1,200,000円

中小企業退職金共済(中退共)制度

中小企業の場合、会社が独自の退職金制度を持たず、中退共(中小企業退職金共済)に加入しているケースがあります。

中退共の場合、退職金は会社からではなく、中退共から直接支給されます。そのため、退職代行を使ったかどうかに関係なく、退職金を確実に受け取ることができます。

中退共の退職金は、掛金の月額と納付月数によって決まるため、会社の判断で減額されることもありません。


ボーナス(賞与)と退職代行の関係

退職金と混同されがちですが、ボーナス(賞与)についても整理しておきます。

ボーナスの法的性質

ボーナス(賞与)も退職金と同様に、法律上の支給義務はありません。就業規則や労働契約に基づいて支給されるものです。

ただし、ボーナスの性質は退職金とは少し異なります。ボーナスには「過去の労働に対する対価(賃金の後払い)」と「将来の勤務への期待(奨励金)」の2つの側面があるとされています。

ボーナス支給日前に退職する場合の注意点

退職代行を使うタイミングとして最も注意が必要なのが、ボーナス支給日の直前です。

多くの企業の賞与規程には、以下のような条件が記載されています。

  • 「賞与は支給日に在籍する者に支給する」(在籍要件
  • 「算定期間中に○ヶ月以上在籍した者に支給する」(在籍期間要件

この「支給日在籍要件」がある場合、ボーナスの支給日よりも前に退職してしまうと、ボーナスを受け取ることができません。

対策:

  1. 退職日をボーナス支給日以降に設定する:退職代行を通じて、退職日をボーナス支給日以降に調整してもらうことが有効です。ただし、退職日の調整は「交渉」にあたるため、民間企業型の退職代行ではできません。労働組合型(SARABA、ガーディアンなど)や弁護士型(みやびなど)の退職代行を利用しましょう。
  1. 有給休暇を使って支給日まで在籍する:退職届を出した後でも、有給休暇を消化してボーナスの支給日まで在籍することは可能です。有給消化中は「在籍」していることになるため、支給日在籍要件を満たすことができます。
  1. 算定期間中の在籍をアピールする:ボーナスの算定期間中に働いていた実績がある場合、たとえ支給日在籍要件を満たさなくても、「賃金の後払い」としての性質を主張して支給を求めることができる場合があります。ただし、これは法的な交渉になるため、弁護士型の退職代行に相談するのがベストです。

ボーナスをもらってから退職するベストタイミング

結論として、ボーナスを確実に受け取りたい場合は、ボーナスが振り込まれてから退職代行に依頼するのが最も確実です。

一般的な企業のボーナス支給時期は以下のとおりです。

時期支給月退職代行に依頼するベストタイミング
夏季賞与6月〜7月7月の支給日以降
冬季賞与12月12月の支給日以降

「ボーナスをもらってすぐ辞めるのは気まずい」と思うかもしれませんが、退職代行を使えばその気まずさを感じる必要はありません。ボーナスはあなたが過去に働いた対価です。堂々と受け取ってから退職しましょう。


退職金を確実に受け取るための5つのコツ

退職代行を利用して退職金を確実に受け取るために、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

コツ①:退職前に就業規則・退職金規程を確認する

最も重要なのは、退職前に自社の退職金制度を確認することです。

確認すべきポイント:

  • 退職金制度の有無
  • 支給要件(勤続年数の条件など)
  • 計算方法
  • 自己都合退職の場合の支給率
  • 支給時期
  • 不支給・減額事由

就業規則は通常、社内のイントラネットや総務部に備え付けられています。労働基準法第106条により、会社は就業規則を労働者に周知する義務があるため、閲覧を求めることは労働者の権利です。

退職代行に依頼する前に、就業規則のコピーを取っておくか、スマートフォンで撮影しておくことを強くおすすめします。

コツ②:退職金規程がある場合は書面で請求する

退職金規程が存在する場合、退職代行を通じて「退職金規程に基づき、退職金の支給を請求します」と書面(またはメール)で伝えてもらいましょう。

口頭のやり取りだけだと、「退職金の請求は受けていない」と後から言われるリスクがあります。書面で請求しておけば、証拠として残ります。

コツ③:引き継ぎ書を作成して提出する

先述のとおり、引き継ぎをしなかったことを理由に退職金を減額される可能性があります。退職代行を通じて引き継ぎ書を提出しておけば、「引き継ぎをしなかった」という主張を封じることができます。

引き継ぎ書に記載すべき内容:

  • 担当業務の一覧
  • 進行中のプロジェクトの状況
  • 取引先の連絡先
  • 業務の手順やマニュアルの保管場所
  • 引き継ぎ先の提案

コツ④:弁護士型の退職代行を活用する

退職金の交渉や請求が必要な場合は、弁護士型の退職代行サービスを利用するのが最も確実です。

民間企業型の退職代行は、退職の意思を伝えることしかできません。会社が退職金の支払いを拒否した場合に交渉したり、法的な請求を行うことはできないのです。

弁護士型であれば、以下のことが可能です。

  • 退職金規程の法的な解釈と助言
  • 退職金の支払い請求(内容証明郵便の送付)
  • 会社との交渉
  • 退職金が支払われない場合の労働審判・訴訟

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特に、退職金の金額が大きい場合や、会社が支払いを拒否する可能性がある場合は、弁護士型を選ぶことで結果的に手取りが大きくなります。

コツ⑤:退職金の支払期限を確認する

退職金規程には、退職金の支払時期が定められているのが通常です。「退職日から○ヶ月以内に支給する」という形で記載されていることが多いです。

一般的には、退職後1〜3ヶ月以内に支給されるケースが多いですが、会社によっては6ヶ月という場合もあります。

支払期限を過ぎても退職金が支払われない場合は、まず退職代行サービス(弁護士型の場合)に相談するか、個別に弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。


退職金を確実に受け取れるおすすめ退職代行5選

退職金を確実に受け取るために適した退職代行サービスを、ランキング形式で紹介します。

1位:退職代行EXIT(20,000円)

項目内容
料金20,000円(正社員・バイト一律)
運営元EXIT株式会社(民間・弁護士監修)
退職金対応退職金の支給を会社に伝達可能

業界最大手のEXITは、退職代行のパイオニア的存在です。20,000円という業界最安水準の料金でありながら、弁護士監修のもとで運営されているため安心感があります。退職金規程がある場合、会社に退職金の支給を伝達してくれます。ただし、退職金の交渉はできないため、会社が素直に支払う場合に適しています。

2位:退職代行SARABA(24,000円)

項目内容
料金24,000円
運営元労働組合
退職金対応団体交渉権に基づき退職金の交渉が可能

SARABAは労働組合型の退職代行で、団体交渉権を使って会社と交渉できます。退職金の支給を会社に求めるだけでなく、減額に対して交渉することも可能です。料金も24,000円とリーズナブルで、コストパフォーマンスに優れています。

3位:退職代行ガーディアン(24,800円)

項目内容
料金24,800円
運営元東京労働経済組合(労働組合)
退職金対応団体交渉権に基づき退職金の交渉が可能

ガーディアンも労働組合型で、退職金の交渉が可能です。東京都労働委員会に認証された法適合の合同労働組合が運営しているため、法的な安心感があります。メディア掲載実績も豊富で、信頼性の高いサービスです。

4位:退職代行ニコイチ(27,000円)

項目内容
料金27,000円
運営元株式会社ニコイチ(民間)
退職金対応退職金の支給を会社に伝達可能

ニコイチは業界で最も長い実績を持つ退職代行サービスです。累計実績は業界トップクラス。退職金の交渉はできませんが、丁寧なサポートで安心して退職手続きを進められます。

5位:弁護士法人みやび(55,000円)

項目内容
料金55,000円
運営元弁護士法人みやび(弁護士)
退職金対応退職金の請求・交渉・法的手続きすべてに対応

退職金のトラブルが予想される場合、最も頼りになるのが弁護士法人みやびです。退職金の不支給や不当な減額に対して、法的な請求・交渉・訴訟まですべて対応可能。料金は55,000円と他社より高めですが、退職金をしっかり回収できれば十分に元が取れます。

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退職金にかかる税金を知っておこう

退職金を受け取る際に忘れてはならないのが税金です。退職金は通常の給与所得とは異なる税制が適用されます。

退職所得の計算方法

退職金に対する税金は「退職所得」として計算されます。退職所得は、他の所得と分けて課税される「分離課税」が適用されるため、税負担が軽減されています。

計算式:
退職所得 = (退職金の額 − 退職所得控除額) × 1/2

退職所得控除額:

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

計算例:

  • 勤続年数:5年
  • 退職金:100万円
  • 退職所得控除額:40万円 × 5年 = 200万円

退職所得 =(100万円 − 200万円)× 1/2 = マイナス → 課税なし

勤続5年で退職金が200万円以下であれば、税金はかかりません。退職代行を利用するような比較的短い勤続年数の場合、退職金に税金がかからないケースが多いでしょう。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出する

退職金を受け取る際、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。この申告書を提出しないと、退職金の額面に対して一律20.42%の所得税が源泉徴収されてしまいます。

退職代行を利用する場合、この申告書の提出を忘れがちです。退職代行サービスに、退職所得の受給に関する申告書の提出について確認しておきましょう。

もし提出が間に合わなかった場合でも、確定申告をすれば払いすぎた税金は還付されます。


退職代行で退職金がもらえなかった場合の対処法

万が一、退職代行を使った結果、退職金が支払われなかった場合の対処法を紹介します。

ステップ①:退職金規程の確認

まず、退職金規程を確認して、自分が退職金の支給要件を満たしているかを確認します。支給要件を満たしているのに退職金が支払われない場合は、次のステップに進みます。

ステップ②:内容証明郵便で請求

退職金の支払いを求める内容証明郵便を会社に送ります。内容証明郵便は、「いつ、どんな内容の書面を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、後の法的手続きで証拠になります。

弁護士型の退職代行(みやびなど)に依頼している場合は、弁護士名義で内容証明郵便を送ってもらえます。弁護士名義の内容証明は、会社に与えるプレッシャーが格段に大きくなります。

ステップ③:労働基準監督署への相談

退職金規程に基づく退職金は「賃金」に該当するため、支払わないことは労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反します。労働基準監督署に相談・申告することで、会社に対して行政指導が行われる場合があります。

ステップ④:労働審判・訴訟

それでも支払われない場合は、労働審判や訴訟で退職金の支払いを求めることになります。

労働審判は裁判所で行われる手続きですが、通常の訴訟よりも迅速(原則3回以内の期日で結審)で費用も抑えられます。退職金額が140万円以下であれば、簡易裁判所に少額訴訟を起こすこともできます。

弁護士型の退職代行を利用していれば、退職手続きからそのまま労働審判・訴訟まで一貫して対応してもらえるのが大きなメリットです。


よくある質問(FAQ)

Q1. 退職代行を使ったら退職金が減額されると聞いたのですが本当ですか?

A. 退職代行の利用を理由とした退職金の減額は不当であり、認められません。 退職金規程に基づく退職金の支給額は、勤続年数や退職事由(自己都合・会社都合)によって決まります。退職の意思をどのような方法で伝えたか(自分で直接伝えたか、退職代行を通じて伝えたか)は、退職金の計算に影響しません。もし会社が退職代行の利用を理由に減額を主張してきた場合は、弁護士型の退職代行や労働基準監督署に相談しましょう。

Q2. 退職金制度がない会社を退職代行で辞めた場合、退職金は一切もらえませんか?

A. 原則として、退職金制度がない会社からは退職金はもらえません。 ただし、制度がなくても過去に退職者に退職金を支払ってきた慣行がある場合は、判例上、退職金の請求が認められることがあります。心当たりがある場合は、弁護士に相談してみましょう。

Q3. パートやアルバイトでも退職金はもらえますか?

A. 退職金規程の適用対象に含まれていればもらえます。 多くの企業では退職金の対象を「正社員」に限定していますが、パートやアルバイトにも退職金を支給する規程がある企業も存在します。また、同一労働同一賃金の原則により、正社員と同じ業務を行っているパート・有期雇用労働者に退職金を支給しないことが不合理な格差と判断されるケースも出てきています(メトロコマース事件・最高裁令和2年10月13日判決では、退職金の不支給は不合理とまでは言えないと判断されましたが、個別事案によっては異なる判断がされる可能性があります)。

Q4. 退職代行を使ってボーナスの支給日まで有給消化で在籍することはできますか?

A. 可能です。 有給休暇は労働者の権利であり、退職届を提出した後でも取得できます。退職日をボーナスの支給日以降に設定し、その間を有給休暇で消化すれば、ボーナスの支給日在籍要件を満たすことができます。ただし、退職日の調整は「交渉」にあたるため、労働組合型(SARABA、ガーディアン)や弁護士型(みやび)の退職代行を利用する必要があります。

Q5. 退職金の時効はありますか?

A. はい、あります。退職金の請求権の時効は5年間です。 2020年4月の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当面の間は3年の経過措置)に延長されました。退職金も賃金に該当するため、退職日から5年以内であれば請求が可能です。ただし、早めに請求するに越したことはありません。

Q6. 企業型確定拠出年金(企業型DC)の場合、退職代行を使っても受け取れますか?

A. はい、受け取れます。 企業型確定拠出年金(企業型DC)は、退職時に個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換するか、一時金として受け取ることができます。これは会社の退職金規程とは別の制度であるため、退職代行を使ったかどうかに関係なく、手続きを行えば受け取れます。退職後6ヶ月以内に移換手続きを行わないと、国民年金基金連合会に自動移換されてしまうため注意が必要です。

Q7. 退職金と失業保険(雇用保険の基本手当)は両方もらえますか?

A. はい、退職金と失業保険は別の制度なので、両方受け取ることができます。 退職金は会社から支給されるもので、失業保険(雇用保険の基本手当)はハローワークから支給されるものです。退職金をもらっていても失業保険の受給要件を満たしていれば、失業保険を受給できます。ただし、自己都合退職の場合、失業保険の受給開始までに2ヶ月の給付制限期間があります。


まとめ:退職代行を使っても退職金はもらえる!ただし準備が大切

この記事のポイントをまとめます。

  • 退職代行を使っても退職金はもらえる。 退職金規程があり、支給要件を満たしていれば、退職の意思伝達方法に関わらず退職金を受け取る権利がある
  • 退職代行の利用を理由にした退職金の減額・不支給は不当。 退職金は「賃金の後払い」としての性質があり、正当な理由のない減額は認められない
  • ボーナスを確実に受け取るには、支給日まで在籍すること。 有給消化を活用して支給日在籍要件を満たすのが有効
  • 退職金の交渉が必要な場合は弁護士型を選ぶ。 民間企業型では退職金の交渉ができない
  • 退職前に就業規則・退職金規程を確認しておくことが最も重要

退職代行を使うことに不安を感じるのは当然です。でも、退職金は法律で守られたあなたの権利です。正しい知識を持って、適切なサービスを選べば、退職金を確実に受け取りながらスムーズに退職できます。


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この記事を書いた人

退職代行を2回利用した経験を持つ29歳のWebライター。

1回目:新卒で入った飲食チェーンをEXITで退職(パワハラが原因)
2回目:IT企業をモームリで退職(長時間労働が原因、有給20日全消化に成功)

現在はホワイト企業の人事部で働きながら、退職に悩む人に向けた情報を発信中。

「退職は逃げじゃない。自分の人生を取り戻す行動だ」がモットー。

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