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退職はいつまでに言えばいい?法律上は2週間前でOK|円満退社のベストタイミングも解説

退職はいつまでに言えばいい?法律上は2週間前でOK|円満退社のベストタイミングも解説

この記事を書いた人:タカシ(29歳)

大手飲食チェーン→中小IT企業を経て、現在はフリーランスWebライター。退職代行を2回利用した経験あり(1回目:EXIT2回目:モームリ)。1回目の退職では「就業規則で1ヶ月前申告」と言われて引き留められた経験を持つ。


「退職っていつまでに言えばいいの?」

「就業規則には”1ヶ月前に申告”って書いてあるけど、法律的にはどうなの?」

「有期契約の場合はどうなるの?」

「できれば2週間以内、なんなら明日にでも辞めたい」

こんな疑問や不安を抱えて検索しているあなたに、退職代行を 実際に2回使った 僕がわかりやすく解説します。

結論から言うと、正社員(無期雇用)であれば、法律上は退職の2週間前に申し入れればOKです。 これは民法627条に明記されており、就業規則に「1ヶ月前」「3ヶ月前」と書いてあっても、法律が優先されるのが通説です。

僕自身、1回目の退職(大手飲食チェーン)のとき、「就業規則では1ヶ月前に申告しろ」と上司に突き返されて絶望しました。あのとき法律を知っていれば、あんなに悩まなくて済んだのに。

この記事では、退職をいつまでに言えばいいのか、法律・就業規則・雇用形態ごとの違い、円満退社のためのベストタイミング、そして退職代行を使えば最短即日で辞められる仕組みまで、徹底的に解説します。

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目次

【結論】退職はいつまでに言えばいい?法律上の期限一覧

まずは結論を早見表で整理します。自分がどのパターンに当てはまるか確認してみてください。

雇用形態 法律上の申告期限 根拠法令 補足
正社員(無期雇用) 退職日の2週間前 民法627条1項 会社の同意は不要
月給制の正社員 当月前半に申し入れ→翌月末退職 民法627条2項 通説では1項が優先
契約社員(有期雇用) 原則、契約期間中は退職不可 民法628条 やむを得ない事由があれば即日可
有期雇用で1年超勤務 いつでも退職可能 労働基準法137条 1年経過後はいつでもOK
試用期間中 退職日の2週間前 民法627条1項 正社員と同じルール
パート・アルバイト(無期) 退職日の2週間前 民法627条1項 雇用形態は関係ない

ほとんどの正社員は「2週間前」と覚えておけば問題ありません。 ここからは、それぞれのルールを詳しく解説していきます。


民法627条の「2週間ルール」を正確に理解する

民法627条の条文

退職の申告期限を定めている法律は、民法627条 です。条文を確認しましょう。

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から 二週間を経過する ことによって終了する。

第2項:期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

第3項:六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

法律用語が多くてわかりにくいですよね。噛み砕いて解説します。

2週間ルールの3つのポイント

ポイント1:対象は「期間の定めのない雇用」=無期雇用

民法627条が適用されるのは、雇用期間の定めがない労働者 です。ほとんどの正社員はこれに該当します。契約期間が決まっている契約社員やパート・アルバイトは別のルール(後述)になります。

ただし、パート・アルバイトでも「期間の定めなし」で雇用されている場合は、民法627条が適用されます。 雇用形態ではなく「契約期間の有無」がポイントです。

ポイント2:「いつでも解約の申入れができる」=退職は労働者の自由

これが最も重要な部分です。無期雇用の労働者は、いつでも 退職の意思表示ができます。会社の許可も同意も不要です。上司が「認めない」と言っても、法的には何の効力もありません。

退職届を提出した時点で「解約の申入れ」は完了します。

ポイント3:「2週間経過で雇用終了」=自動的に効力が発生

退職届を出してから2週間が経てば、会社の意思に関係なく 雇用契約は終了します。上司が「ダメだ」と言っても、社長が「許さない」と言っても、法律の効力で契約は終わります。

つまり、退職日の2週間前に退職届を出せばいい というのが法律上の答えです。

民法627条2項・3項の「月給制」の論点

「ちょっと待って。月給制だと2週間じゃダメなの?」と思った方がいるかもしれません。

確かに、民法627条2項は「期間によって報酬を定めた場合」、つまり月給制の場合は「当期の前半に申し入れ」というルールを定めています。例えば、月末締めの場合は当月15日までに申し入れれば月末退職、16日以降なら翌月末退職ということになります。

しかし、実務上および通説では、民法627条1項の「2週間」が労働者側には適用される と解釈されています。2項は「使用者からの解約申入れ」について定めた規定だという解釈が有力です。

つまり、月給制の正社員であっても、2週間前に退職届を出せば辞められる と考えて問題ありません。

タカシの実体験

僕が1回目にEXITを使って飲食チェーンを辞めたとき、月給制でしたが退職届を出してから2週間で雇用契約は終了しました。会社から「月給制だから2項が適用されるはずだ」と言われることはありませんでした。退職代行が間に入っていたので、会社側も法的に争う気はなかったんだと思います。


就業規則の「1ヶ月前」「3ヶ月前」は有効?民法との関係

多くの就業規則が「1ヶ月前」と定めている

企業の就業規則では、退職の申告期限を「1ヶ月前」や「3ヶ月前」と定めているケースが非常に多いです。

僕が働いていた飲食チェーンの就業規則にも「退職を希望する場合は、退職日の1ヶ月前までに上長に申し出ること」と記載されていました。中には「3ヶ月前」「6ヶ月前」という会社もあると聞きます。

「法律は2週間なのに、就業規則は1ヶ月前。どっちが正しいの?」という疑問が生まれますよね。

民法と就業規則はどちらが優先されるか

結論から言うと、民法627条が優先されるというのが通説・判例の立場 です。

その理由は以下の通りです。

理由1:民法は「強行規定」か「任意規定」か

民法627条が強行規定(当事者の合意で変更できない)なのか、任意規定(当事者の合意で変更できる)なのかについては議論がありますが、労働者保護の観点から、労働者に不利な変更はできない という解釈が有力です。

就業規則で「3ヶ月前」と定めることは、民法の「2週間」よりも労働者に不利な条件であるため、その部分は無効になると考えられます。

理由2:退職の自由は憲法で保障されている

日本国憲法22条は「職業選択の自由」を保障しています。また、憲法18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めています。就業規則で退職を過度に制限することは、これらの憲法上の権利を侵害する可能性があります。

理由3:判例でも民法優先が認められている

過去の判例でも、就業規則の退職申告期限が民法より長い場合、民法627条の2週間が優先される と判断されたケースがあります。

就業規則を完全に無視していいわけではない

ただし、注意が必要なのは、法的に有効かどうか実務上のトラブルリスク は別の話だということです。

法律上は2週間前で問題なくても、就業規則を無視して退職すると以下のリスクがあります。

  • 退職手続きがスムーズに進まない可能性がある
  • 上司・同僚との関係が悪化する
  • 退職金の計算に影響する可能性がある(退職金規程に「就業規則に従った退職」が条件の場合)
  • 業界内での評判に影響する可能性がある

円満退社を目指すなら就業規則に従うのがベスト。でも、就業規則を盾に退職を阻まれている場合は、法律が味方であることを知っておくべき です。

タカシのアドバイス

僕の場合、1回目の退職では就業規則の「1ヶ月前」を真に受けて、パワハラ上司の下で1ヶ月も我慢しました。あのとき民法627条を知っていれば、もっと早く動けたのに。もし今あなたが「就業規則のせいで辞められない」と思っているなら、法律上は2週間で辞められることを知っておいてください。精神的にだいぶ楽になるはずです。


有期雇用(契約社員・派遣社員)の場合はいつまでに言う?

有期雇用は原則として契約期間中の退職は不可

正社員(無期雇用)は2週間前で退職できますが、有期雇用の場合は事情が異なります。

民法628条は以下のように定めています。

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

つまり、有期雇用の場合は 原則として契約期間満了まで退職できない のが法律上のルールです。「やむを得ない事由」がある場合に限り、契約期間中でも退職が認められます。

「やむを得ない事由」とは

「やむを得ない事由」の具体例は以下の通りです。

  • パワハラ・セクハラ を受けている
  • 賃金の未払い が発生している
  • 労働条件が契約時の説明と異なる
  • 本人や家族の病気・介護 で就労が困難
  • 会社の違法行為 が発覚した

これらに該当する場合は、契約期間中であっても 即日退職 が法的に認められます。

1年超の有期契約は「いつでも退職可能」

もう一つ重要なルールがあります。労働基準法137条 です。

労働基準法第137条

期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

つまり、有期雇用であっても 契約開始から1年を過ぎていれば、いつでも自由に退職できる のです。

有期雇用の勤務期間 退職の可否 条件
1年未満 原則不可 やむを得ない事由があれば可能
1年以上 いつでも可能 特に条件なし

派遣社員の場合

派遣社員の場合も基本的には有期雇用と同じルールです。ただし、派遣社員は 派遣元(派遣会社)との雇用契約 に基づいて退職します。退職の意思は派遣先ではなく、派遣元に伝える のが正しい手順です。

派遣社員が退職代行を利用する場合は、退職代行から派遣元に連絡が行きます。派遣先への連絡は派遣元が行うのが一般的です。


試用期間中の退職はいつまでに言う?

試用期間中でも2週間前でOK

「試用期間中だと退職しにくいのでは?」と思うかもしれませんが、法律上は 正社員と同じく2週間前で退職可能 です。

試用期間は「お試し期間」とはいえ、すでに雇用契約は成立しています。したがって、民法627条がそのまま適用されます。

ただし、試用期間中の退職については以下の点に注意が必要です。

  • 入社から14日以内 の退職の場合、解雇予告手当の対象外になることがある(会社側からの解雇の場合)
  • 試用期間中に退職すると、履歴書・職務経歴書に記載するかどうか で悩む人が多い(一般的には短期間なら記載しなくても問題ないケースが多い)

試用期間中こそ早めの決断を

試用期間は「合わない」と感じたら早めに判断すべきタイミングです。

「せっかく入社したんだから、もう少し頑張ろう」と無理に続けて体調を崩してしまうと、次の転職にも影響します。試用期間中は会社と労働者がお互いを見極める期間ですから、「違う」と感じたら退職を申し出ることは決して悪いことではありません。


円満退社のためのベストタイミングはいつ?

法律上は2週間前でOKですが、円満退社を目指すなら、もう少し余裕を持ったスケジュール がおすすめです。

円満退社の理想的なスケジュール

時期 やること
退職日の2〜3ヶ月前 退職の意思を固める。転職活動を始める
退職日の1〜2ヶ月前 上司に退職の意思を伝える
退職日の1ヶ月前 退職届を正式に提出する
退職日の2週間〜1ヶ月前 引き継ぎ作業を行う
退職日の1週間前 取引先への挨拶、私物の片付け
退職日当日 最終出社、退職手続き

退職を伝えるタイミングのポイント

ポイント1:繁忙期は避ける

会社や部署が最も忙しい時期に退職を伝えると、「この忙しい時期に…」と悪い印象を持たれがちです。可能であれば、繁忙期が落ち着いたタイミングで伝えましょう。

僕が飲食チェーンにいたときは、年末年始の繁忙期が終わった2月に退職を切り出しました。結果的には引き留められて退職代行を使うことになりましたが、タイミング自体は悪くなかったと思います。

ポイント2:プロジェクトの区切りを意識する

大きなプロジェクトの途中で抜けると、チームに大きな負担がかかります。プロジェクトが一区切りつくタイミング、あるいは引き継ぎができるタイミングを見計らって伝えると円満退社しやすいです。

2回目のIT企業のときは、担当していた案件の納品が終わったタイミングで退職代行(モームリ)を使いました。引き継ぎ資料も事前に作っておいたので、会社側にも大きな迷惑はかけずに済みました。

ポイント3:ボーナス支給後がベスト

金銭面を考えると、ボーナスが支給された後 に退職するのが最もお得です。ボーナス支給前に退職を伝えると、支給額が減額される、あるいは支給されない可能性もあります(会社の就業規則によります)。

一般的には、6月にボーナスが出たら7〜8月に退職、12月にボーナスが出たら1〜2月に退職、というスケジュールが理想的です。

ポイント4:転職先が決まってから伝える

転職先が決まっていると、退職交渉がスムーズになります。「次が決まっているので」の一言は、ほとんどの引き留めを無効化する最強のカードです。

また、経済的な不安がないため、精神的にも余裕を持って退職手続きを進められます。


「2週間も待てない」退職代行なら最短即日退職が可能

法律上は2週間だけど、実質即日で辞められる

「2週間も待てない」「明日からもう会社に行きたくない」

そう思っている方も多いのではないでしょうか。法律上は2週間前に退職届を出す必要がありますが、退職代行を使えば、実質「即日退職」が可能 です。

ここで言う「即日退職」とは、退職代行に依頼したその日から会社に行かなくてよくなること を意味します。法的に雇用契約が終了するのは2週間後ですが、その2週間は有給休暇や欠勤で処理されるため、出勤する必要はありません。

即日退職の仕組み

退職代行で即日退職が可能になるのは、以下の3つの方法のいずれかが使われるからです。

方法1:有給休暇で消化する

退職届を出した後の2週間を有給休暇で消化する方法です。有給が10日以上残っていれば、2週間(土日を含む)を有給でカバーできます。これが最も一般的で、かつ完全に合法な方法です。

方法2:欠勤扱いにしてもらう

有給が残っていない場合は、2週間を欠勤扱いにしてもらう方法があります。欠勤の2週間分は給与が発生しませんが、出勤する必要はなくなります。ただし、これは会社の合意が必要なため、退職代行が交渉力を持つ労働組合型か弁護士型であることが望ましいです。

方法3:会社が合意退職に応じる

退職代行が連絡した時点で、会社が「もう来なくていい」と即日退職に合意するケースも少なくありません。特に退職代行からの連絡を受けた会社は、「本人がそこまで追い詰められているなら仕方ない」と判断して即日退職を認めることが多いです。

タカシの即日退職体験

僕が1回目にEXITを使ったとき、深夜にLINEで相談して、翌朝9時にEXITから会社に連絡してもらいました。結果、その日のうちに会社から「退職を認めます」と連絡があり、もう出勤する必要がなくなりました。有給が12日残っていたので、それを全部消化する形で2週間を処理しました。「こんなにあっさり辞められるのか」と拍子抜けしたのを覚えています。

即日退職の仕組みについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

→ 退職代行で即日退職する方法|仕組みと手順5ステップを解説


退職代行を使えば「いつまでに言う」を気にしなくていい

退職代行は「自分で言う」必要がない

「退職はいつまでに言えばいい?」という疑問の裏には、「退職を切り出すこと自体が怖い・つらい」 という心理があるのではないでしょうか。

退職代行を使えば、退職の意思伝達はすべて退職代行が代行してくれます。あなたは上司の顔を見る必要も、退職理由を説明する必要も、引き留めに対応する必要もありません。

「いつまでに言うか」ではなく「いつ退職代行に連絡するか」を決めるだけ です。

おすすめの退職代行サービス

ここでは、僕が実際に使った経験や徹底的なリサーチに基づいて、おすすめの退職代行サービスを紹介します。

ランキング サービス名 料金(税込) 運営タイプ 特徴
1位 EXIT 20,000円 民間企業 業界最安クラス。対応スピード◎。筆者利用
2位 SARABA 24,000円 労働組合 交渉可能。返金保証あり
3位 ガーディアン 24,800円 労働組合 東京労働経済組合運営。信頼性◎
4位 ニコイチ 27,000円 民間企業 創業18年の老舗。実績豊富
5位 弁護士法人みやび 55,000円 弁護士 法的トラブルに対応。損害賠償請求にも

⚠ モームリに関する重要なお知らせ

退職代行モームリは、2026年2月3日に社長が 弁護士法違反(非弁提携) の疑いで逮捕されました。現在、当サイトでは モームリの利用を推奨していません。 モームリの利用を検討していた方には、同じ労働組合型の SARABA または ガーディアン をおすすめします。

詳しくは → モームリ社長逮捕の詳細と代替サービスまとめ

僕が1位にEXITを推す理由は、実際に使って大満足だった からです。20,000円という価格で、LINEで相談した翌朝には退職が完了しました。シンプルに辞めたいだけなら、EXIT一択だと思っています。

有給消化の交渉や未払い残業代の請求が必要な場合は、労働組合型のSARABAやガーディアンがおすすめです。

→ 退職代行おすすめランキングの詳細を見る


タカシの実体験:退職を「いつ言うか」で苦しんだ過去

1回目の退職(飲食チェーン):就業規則を真に受けた失敗

僕の1社目は大手飲食チェーンでした。入社1年目からパワハラ店長の下で働き、毎日が地獄。「辞めたい」と思い始めてから、実際に退職するまでに 半年以上 かかりました。

なぜそんなに時間がかかったのか。理由は2つあります。

理由1:退職を「いつ言うか」のタイミングがわからなかった

「繁忙期に言ったら迷惑がかかる」「人手が足りないから申し訳ない」「もう少し仕事が落ち着いてから…」。そんなことを考えているうちに、ずるずると半年が過ぎました。飲食店って基本的にずっと忙しいので、「仕事が落ち着く」タイミングなんて永遠に来ないんですよね。

理由2:就業規則の「1ヶ月前」を真に受けた

ようやく退職を切り出したら、「就業規則では1ヶ月前に申告が必要だ」と突き返されました。しかも「引き継ぎのことも考えると、2ヶ月は必要だ」とまで言われた。当時の僕は法律の知識がなかったので、「そういうものなのか」と受け入れてしまいました。

結局、パワハラに耐えきれなくなってEXITに相談。翌日には退職が完了しました。あの半年間は何だったんだろう、と今でも思います。

2回目の退職(中小IT企業):退職代行で「いつまでに」を気にしなかった

2社目は中小IT企業でした。こちらは人間関係自体は悪くなかったのですが、「辞めます」と言う勇気がどうしても出なかった。 1回目の退職でパワハラ上司に突き返された経験がトラウマになっていたんだと思います。

今度は法律の知識もあったし、就業規則の退職申告期限も把握していた。でも、問題は「知識」じゃなくて「感情」だったんです。法律上は2週間前でいいとわかっていても、上司の前で「辞めます」と言う勇気が出ない。

そこで2回目は最初から退職代行を使うことに決めました。当時はモームリを利用し、自分では上司に一言も言わずに退職が完了しました。有給20日を全消化して、最後の1ヶ月は有給消化期間として自宅で過ごしました。

「いつまでに言えばいいか」を悩む必要がなかった。退職代行に連絡するだけで、あとは全部やってくれた。この体験があったからこそ、今こうして退職代行の情報を発信しています。

※ なお、僕が利用した退職代行モームリは現在、社長の逮捕により利用を推奨していません。同等のサービスをお探しの方は、SARABA または ガーディアン をご検討ください。


退職を伝えるときの注意点5つ

自分で退職を伝える場合に気をつけるべきポイントを5つ紹介します。

注意点1:「退職届」と「退職願」の違いを理解する

書類 性質 法的効果
退職届 一方的な意思表示 提出した時点で効力発生。撤回不可
退職願 合意退職の申し込み 会社が承諾するまで撤回可能

確実に辞めたい場合は、「退職届」を提出 してください。「退職願」だと、会社が承諾しなければ退職の意思表示が完了しないと解釈されるリスクがあります。

注意点2:口頭だけでなく書面で残す

法律上は口頭で退職の意思を伝えるだけでも有効ですが、「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、書面(退職届)を提出する ことを強くおすすめします。

退職届を提出した日付が明確であれば、「2週間ルール」の起算日も明確になります。

退職届の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

→ 退職届の書き方完全ガイド

注意点3:退職届は「提出」で完了、「受理」は不要

上司に退職届を渡したら「預かっておく」と言われ、正式に受理されないケースがあります。しかし、退職届は提出した時点で法的効力が発生 します。会社が「受理しない」と言っても、関係ありません。

万が一、上司が退職届を受け取らない場合は、内容証明郵便で会社に送る ことで確実に「提出した」という証拠を残せます。

注意点4:退職理由は「一身上の都合」でOK

法律上、退職理由を詳しく説明する義務はありません。退職届に書く理由は 「一身上の都合により」 で十分です。

上司から「理由を教えてくれ」と聞かれることはありますが、答える義務はありません。「一身上の都合」で押し通して問題ありません。

退職理由の伝え方についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

→ 退職の切り出し方・伝え方マニュアル

注意点5:退職の意思は「直属の上司」に最初に伝える

退職を伝える相手は、直属の上司 が原則です。上司を飛ばして人事部や社長に直接伝えると、上司の顔を潰すことになり、円満退社が遠のきます。

ただし、上司がパワハラの原因で直接伝えるのが困難な場合は、人事部に相談する、あるいは退職代行を利用するのも一つの方法です。


【雇用形態別】退職を何日前に言うべきかまとめ

ここまでの内容を、雇用形態別に改めて整理します。

正社員(無期雇用)の場合

  • 法律上の期限: 退職日の2週間前(民法627条1項)
  • 円満退社の目安: 退職日の1〜2ヶ月前
  • 退職代行利用時: 最短即日(有給消化 or 欠勤扱い)

契約社員(有期雇用)の場合

  • 原則: 契約期間満了まで退職不可
  • 例外1: やむを得ない事由がある場合 → 即日退職可能(民法628条)
  • 例外2: 勤務開始から1年経過後 → いつでも退職可能(労基法137条)
  • 円満退社の目安: 契約更新の1〜2ヶ月前に「更新しない」と伝える

パート・アルバイトの場合

  • 無期雇用の場合: 正社員と同じ(2週間前)
  • 有期雇用の場合: 契約社員と同じルール
  • 実務上: 1ヶ月前〜2週間前に伝えるのが一般的

派遣社員の場合

  • 派遣元との雇用契約に準じる(有期 or 無期で異なる)
  • 退職の意思は派遣元に伝える(派遣先ではない)
  • 円満退社の目安: 契約更新の1ヶ月前までに派遣元に相談

2週間ルールに関する法律の詳細を知りたい方へ

この記事では退職のタイミングに焦点を当てて解説しましたが、民法627条の「2週間ルール」についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事で条文の逐条解説から判例まで徹底的にまとめています。

→ 【民法627条】退職の2週間ルールを徹底解説


よくある質問(FAQ)

Q1. 退職は何日前に言えば法律違反にならない?

A. 正社員(無期雇用)であれば、退職日の2週間前に退職届を提出すれば法律違反にはなりません。 民法627条1項で定められたルールであり、会社の同意は不要です。有期雇用の場合は、契約期間中の退職は原則不可ですが、やむを得ない事由がある場合や1年以上勤務した場合は退職可能です。

Q2. 就業規則に「1ヶ月前に申告」と書いてあるけど、2週間で辞めて大丈夫?

A. 法律上は2週間で退職可能です。 就業規則よりも民法が優先されるのが通説です。ただし、円満退社を目指すなら就業規則に従うのが無難です。会社が就業規則を盾に退職を認めないケースでは、法律上の2週間ルールを主張して問題ありません。退職代行を利用すれば、この交渉も代行してもらえます。

Q3. 退職代行を使えば即日退職できるって本当?

A. 本当です。 退職代行に依頼したその日から出社しなくてよくなります。ただし、法的に雇用契約が終了するのは2週間後です。その2週間は有給消化や欠勤扱いで処理されるため、実質的に「即日退職」となります。詳しくは → 退職代行で即日退職する方法

Q4. 有期雇用(契約社員)でも2週間前に言えば退職できる?

A. 有期雇用の場合、原則として契約期間中の退職はできません。 ただし、やむを得ない事由(パワハラ、賃金未払い、体調不良など)がある場合は即日退職が認められます。また、契約開始から1年を超えて勤務している場合は、いつでも自由に退職できます(労基法137条)。

Q5. 試用期間中でも2週間前に退職届を出せば辞められる?

A. はい、辞められます。 試用期間中であっても雇用契約は成立しているため、民法627条の2週間ルールがそのまま適用されます。「試用期間中だから辞められない」ということはありません。

Q6. 退職届を出した後、2週間は出勤しなければいけない?

A. 必ずしも出勤する必要はありません。 有給休暇が残っていれば有給で消化できますし、会社の合意があれば欠勤扱いにしてもらうことも可能です。退職代行を利用する場合は、退職代行が有給消化や欠勤の交渉を行ってくれます。

Q7. 退職を伝えたら「引き継ぎが終わるまで辞めるな」と言われた。従わないとダメ?

A. 法律上は、引き継ぎの完了は退職の条件ではありません。 退職届を提出してから2週間が経過すれば、引き継ぎが終わっていなくても雇用契約は終了します。ただし、故意に引き継ぎを拒否して会社に損害を与えた場合、損害賠償を請求されるリスクはゼロではありません(実際にはほとんどありません)。円満退社のためには、できる範囲で引き継ぎを行うことをおすすめします。


まとめ:退職はいつまでに言えばいい?

この記事のポイントを整理します。

  • 正社員(無期雇用)は退職日の2週間前 に退職届を出せばOK(民法627条)
  • 就業規則の「1ヶ月前」「3ヶ月前」よりも、民法が優先される のが通説
  • 有期雇用は原則、契約期間中の退職は不可。 ただし、やむを得ない事由がある場合 or 1年超勤務の場合は退職可能
  • 円満退社を目指すなら 1〜2ヶ月前 に伝えるのが理想
  • 退職代行を使えば最短即日退職が可能。 「いつまでに言うか」を悩む必要がない

「いつまでに言えばいいか」で悩んでいるあなたへ。法律はあなたの味方です。2週間前に退職届を出せば、会社の同意がなくても辞められる。それでも自分で言い出す勇気がないなら、退職代行に頼るのも立派な選択肢です。

僕自身、2回とも退職代行を使って退職しました。1回目は「もっと早く使えばよかった」と心から思いました。あなたの人生はあなたのもの。会社のために犠牲にする必要はありません。


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※ 本記事の内容は一般的な法律解説であり、個別の法的アドバイスではありません。具体的な法律問題については、弁護士にご相談ください。

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この記事を書いた人

退職代行を2回利用した経験を持つ29歳のWebライター。

1回目:新卒で入った飲食チェーンをEXITで退職(パワハラが原因)
2回目:IT企業をモームリで退職(長時間労働が原因、有給20日全消化に成功)

現在はホワイト企業の人事部で働きながら、退職に悩む人に向けた情報を発信中。

「退職は逃げじゃない。自分の人生を取り戻す行動だ」がモットー。

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