この記事を書いた人:タカシ(29歳)
飲食チェーン→IT企業を経て、現在はフリーランスWebライター。退職代行を2回利用した経験あり(1回目:EXIT、2回目:モームリ)。2回目に使ったモームリの社長が2026年2月に弁護士法違反で逮捕されるという衝撃的な経験をしました。自分が使ったサービスが違法だった という立場から、非弁行為の問題をリアルに解説します。
「退職代行って非弁行為にならないの?」
「モームリの社長が逮捕されたけど、他の退職代行は大丈夫?」
「非弁提携って何?自分が使った退職代行は違法じゃなかった?」
これらの疑問を持って検索しているあなたに、退職代行を 実際に2回使い、そのうち1社の社長が逮捕された 僕が解説します。
正直に言います。僕は2回目の退職でモームリを使い、結果的には問題なく退職できました。有給も全消化できた。でも、そのサービスの裏で違法行為が行われていたことをあとから知ったとき、本当にゾッとしました。
「自分も違法なサービスを使ってしまったのか?」「利用者の僕にも何かペナルティがあるのか?」
そんな不安が頭をよぎりました。
この記事では、退職代行における「非弁行為」と「非弁提携」の意味を正確に解説し、安全な退職代行の選び方 をお伝えします。あなたが僕と同じ不安を味わわないために。
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非弁行為とは?弁護士法72条をわかりやすく解説
まず、「非弁行為」の定義を正確に理解しましょう。
弁護士法72条の条文
非弁行為を禁止しているのは 弁護士法72条 です。
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
非弁行為を「超」わかりやすく解説
要するに、非弁行為とは 「弁護士じゃない人が、お金をもらって法律に関する仕事をすること」 です。
弁護士法72条を分解すると、以下の要件をすべて満たすと非弁行為になります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①主体 | 弁護士または弁護士法人でない者 |
| ②目的 | 報酬を得る目的がある |
| ③対象 | 法律事件に関すること |
| ④行為 | 鑑定、代理、仲裁、和解、周旋などの法律事務 |
| ⑤態様 | 業として行う(反復継続の意思がある) |
これらの要件の すべて を満たして初めて非弁行為になります。1つでも欠ければ、非弁行為には該当しません。
なぜ非弁行為は禁止されているのか
「弁護士じゃなくても法律に詳しい人はいるのに、なぜダメなの?」と思うかもしれません。
非弁行為が禁止されている理由は、国民の権利を守るため です。具体的には以下の理由があります。
1. 品質の保証がない
弁護士は司法試験に合格し、司法修習を修了した法律の専門家です。弁護士でない人が法律事務を行うと、間違った判断や不適切な対応により依頼者が不利益を被る可能性があります。
2. 倫理規範が適用されない
弁護士は弁護士会の監督を受け、弁護士職務基本規程に従う義務があります。懲戒処分の対象にもなります。弁護士でない人にはこうした歯止めがないため、依頼者保護が不十分になります。
3. 秘密保持義務がない
弁護士には弁護士法23条による秘密保持義務があります。弁護士でない人が法律事務を取り扱う場合、依頼者のプライバシーが適切に守られる保証がありません。
4. 賠償責任保険がない
弁護士は弁護士賠償責任保険に加入している場合が多く、万が一の対応ミスにも賠償が可能です。弁護士でない人にはこうした備えがありません。
退職代行における非弁行為の具体例
では、退職代行サービスにおいて、何が非弁行為になり、何がならないのか を具体的に見ていきましょう。
非弁行為に該当しない行為(合法)
まず、退職代行そのものは非弁行為ではありません。
以下の行為は、弁護士でなくても行えます。
| 行為 | 非弁行為に該当しない理由 |
|---|---|
| 退職の意思を会社に伝達する | 単なる「使者」としての行為。法律事務に該当しない |
| 退職届の提出を代行する | 本人の意思を伝えるだけで、代理交渉ではない |
| 退職日の希望を伝える | 交渉ではなく、本人の希望を伝達する行為 |
| 有給消化の希望を伝える | 同上。交渉ではなく希望の伝達 |
| 会社からの連絡を中継する | 情報の伝達に過ぎない |
ポイントは 「伝達」と「交渉」の違い です。
- 伝達(合法): 「本人が有給消化を希望しています」と会社に伝えること
- 交渉(非弁行為の可能性): 「有給を消化させないなら労基署に相談します」と会社と交渉すること
非弁行為に該当する行為(違法)
民間の退職代行業者(弁護士でも労働組合でもない一般企業)が以下の行為を行うと、非弁行為に該当する可能性があります。
| 行為 | 非弁行為に該当する理由 |
|---|---|
| 退職条件の交渉 | 法律事件に関する代理行為 |
| 退職日の交渉(折衝) | 利害対立する当事者間の法律事務 |
| 有給消化の交渉 | 権利の行使に関する代理交渉 |
| 未払い賃金・残業代の請求 | 法律事務の取扱い |
| 退職金の交渉 | 法律事件に関する代理行為 |
| 損害賠償の対応・交渉 | 法律事件に関する和解・交渉 |
| 離職票の交渉 | 法律上の書類に関する交渉 |
| パワハラ・セクハラの慰謝料請求 | 法律事件の代理 |
| 競業避止義務に関する交渉 | 法律事件に関する交渉 |
「伝達」と「交渉」のグレーゾーン
実務上、「伝達」と「交渉」の境界は曖昧です。
例えば、退職代行業者が会社に「本人は有給を消化したいと言っています」と伝えたとき、会社が「有給は認めない」と返答した場合、業者はどこまで対応できるのか。
「本人の希望を再度お伝えします。有給は労働者の権利です」
この発言は「伝達」なのか「交渉」なのか。正直、専門家の間でも見解が分かれます。
ただし、確実に言えることは、会社側と条件について「折衝」を行い、合意形成を図る行為 は交渉であり、弁護士または労働組合でなければ行えないということです。
非弁提携とは?モームリ逮捕事件の詳細
2026年2月3日、退職代行モームリの社長が 弁護士法違反(非弁提携) で逮捕されました。この事件を通じて、「非弁提携」とは何かを解説します。
非弁提携の定義
非弁提携とは、弁護士法27条に違反する行為です。
弁護士法第27条(非弁護士との提携の禁止)
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
さらに、弁護士職務基本規程第11条は、弁護士が非弁護士から事件の紹介を受ける対価として金銭等を支払うことを禁止しています。
簡単に言うと、非弁提携とは 「弁護士じゃない人と弁護士がグルになって、弁護士の資格を利用したビジネスをすること」 です。
具体的なパターンとしては:
- 事件の周旋: 非弁護士が依頼者を弁護士に紹介し、紹介料をもらう
- 名義貸し: 弁護士の名義を非弁護士に貸し、非弁護士が法律事務を行う
- 利益分配: 弁護士報酬を非弁護士と分配する
モームリ逮捕事件の経緯と詳細
モームリ社長が逮捕された事件は、上記の パターン1「事件の周旋」 に該当します。
事件の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 逮捕日 | 2026年2月3日 |
| 逮捕者 | 谷本慎二容疑者(37)・谷本志織容疑者(妻・同社役員) |
| 運営会社 | 株式会社アルバトロス(退職代行モームリ運営) |
| 容疑 | 弁護士法72条違反(非弁提携) |
| 容疑の具体的内容 | 退職代行利用者を提携弁護士に有償で紹介 |
| 対象期間 | 2024年7月〜10月 |
| 紹介人数 | 6人 |
| 紹介料(キックバック) | 1人あたり16,500円(合計99,000円) |
| 偽装方法 | 紹介料を「広告委託費」「組合費」として処理 |
事件の詳細な流れ
報道をもとに、事件の全体像を整理します。
ステップ1:モームリで退職代行を受任
利用者がモームリに退職代行を依頼。料金は22,000円。
ステップ2:トラブルが複雑化
退職代行の過程で、会社側とのトラブルが複雑化したケース(損害賠償を請求された、退職条件の交渉が必要になったなど)が発生。
ステップ3:提携弁護士に紹介
谷本容疑者が、トラブルが複雑化した利用者を提携する弁護士に紹介。
ステップ4:紹介料(キックバック)の受領
弁護士から谷本容疑者に対して、1人あたり16,500円の紹介料が支払われた。
ステップ5:紹介料の偽装
紹介料は正規の報酬としてではなく、「広告委託費」 や 「組合費」 として帳簿上偽装して処理された。
ステップ6:内部告発と報道
元従業員による内部告発が行われ、文春オンラインが記事を掲載。これが捜査のきっかけの一つになったとみられている。報道では、元従業員が「口止めされた」と証言している。
ステップ7:逮捕
2026年2月3日、警視庁が谷本慎二容疑者と妻の志織容疑者を弁護士法違反の疑いで逮捕。
なぜこれが「非弁提携」にあたるのか
ポイントは 「紹介料(キックバック)の存在」 です。
退職代行業者が利用者に「弁護士に相談した方がいいですよ」とアドバイスすること自体は、問題ありません。弁護士を紹介すること自体も、それ単体では違法ではありません。
問題は、紹介の対価として金銭のやり取りがある ことです。
紹介料をもらう関係になると:
- 利用者に本当に弁護士が必要かどうかに関係なく、紹介料目的で弁護士に回す 可能性がある
- 弁護士の独立性が損なわれる(紹介者に忖度して、利用者の利益より紹介者の利益を優先する可能性)
- サービスの透明性が失われる(利用者は紹介料の存在を知らない)
さらに、モームリの場合は紹介料を「広告委託費」「組合費」として偽装していたことから、違法性の認識があった とみられています。
モームリ事件から見える退職代行業界の構造的問題
この事件は、モームリだけの問題ではなく、退職代行業界全体の構造的な問題を浮き彫りにしました。
問題1:民間業者の業務範囲の曖昧さ
退職代行の「伝達」と「交渉」の境界が曖昧なため、民間業者が意図的・無意図的にグレーゾーンに踏み込むケースがあります。
問題2:弁護士との連携のあり方
退職代行業者が利用者を弁護士に紹介すること自体は利用者のためになり得ますが、そこに金銭のやり取りがあると違法になります。利用者にとって良い仕組みが、法律的にはNGという矛盾があります。
問題3:監督体制の不在
退職代行業界には業界団体や監督官庁がなく、サービスの質やコンプライアンスは各社の自主性に委ねられています。
筆者の感想: 僕はモームリを使って実際に退職しました。当時、サービス自体には満足していました。有給も全消化できたし、対応も丁寧だった。でも、その裏でこうした違法行為が行われていたことを知ったとき、「利用者の僕は何も悪くないけど、知らないうちに違法なスキームの一端を担っていたかもしれない」という気持ちになりました。だからこそ、これから退職代行を使う人には、非弁行為のリスクがないサービスを選んでほしい と心から思います。
労働組合の団体交渉権は非弁行為に該当しない理由
ここまで読むと、「交渉ができるのは弁護士だけ?」と思うかもしれません。
実は、労働組合 も会社と交渉ができます。しかも、非弁行為には該当しません。
労働組合の団体交渉権とは
日本国憲法第28条は、労働者の 団体交渉権 を保障しています。
日本国憲法第28条:
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
また、労働組合法第6条は以下のように定めています。
労働組合法第6条:
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
つまり、労働組合は 憲法と法律で認められた権限 として、会社と交渉することができます。
なぜ労働組合の交渉は非弁行為にならないのか
弁護士法72条のただし書きに注目してください。
弁護士法72条ただし書き: ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
労働組合法が「労働組合は交渉権限を有する」と定めている以上、労働組合が行う団体交渉は弁護士法72条のただし書きにより 適法 です。
これを図にまとめると:
| 運営主体 | 退職の意思伝達 | 退職条件の交渉 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
| 民間企業 | ○ できる | × できない(非弁行為) | ― |
| 労働組合 | ○ できる | ○ できる | 憲法28条・労働組合法6条 |
| 弁護士 | ○ できる | ○ できる | 弁護士法 |
労働組合型の退職代行が注目される理由
モームリ事件以降、労働組合が運営する退職代行サービスへの注目が高まっています。
その理由は明確です。
- 交渉ができる: 有給消化、退職日の調整、離職票の交付要求など、会社との交渉が合法的に行える
- 料金が安い: 弁護士型の30,000〜80,000円に対して、労働組合型は22,000〜30,000円程度
- 法的根拠が明確: 憲法で保障された権利に基づく交渉なので、非弁行為の心配がない
ただし「労働組合」を名乗っているだけでは不十分
注意が必要なのは、「労働組合」を名乗っていれば何でも合法というわけではない ということです。
労働組合が適法に団体交渉権を行使するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 労働組合法上の「労働組合」であること(法適合組合)
- 利用者がその労働組合に加入すること(組合員であることが交渉権の前提)
- 交渉が団体交渉の形式で行われること
適法な労働組合型退職代行サービスでは、利用者が退職代行を依頼する際に同時にその労働組合に加入する形をとっています。加入すれば組合員となり、組合が組合員のために会社と交渉することは適法です。
また、東京都労働委員会に認証されている労働組合(例:退職代行ガーディアンを運営する東京労働経済組合)は、公的な認証を受けているため信頼性が高いです。
非弁行為を避けるための退職代行サービスの選び方
モームリ事件を踏まえ、非弁行為のリスクがない安全な退職代行 を選ぶためのポイントを解説します。
チェックポイント1:運営元の種類を確認する
退職代行サービスは大きく3つのタイプに分かれます。それぞれの特徴と非弁行為リスクを整理します。
| タイプ | 交渉の可否 | 非弁行為リスク | 料金相場 |
|---|---|---|---|
| 民間企業型 | × 交渉不可(伝達のみ) | 交渉を行わない限りリスクなし | 10,000〜25,000円 |
| 労働組合型 | ○ 交渉可能(団体交渉権) | リスクなし(法的根拠あり) | 22,000〜30,000円 |
| 弁護士型 | ○ 交渉可能+法的対応 | リスクなし(弁護士資格あり) | 30,000〜80,000円 |
選び方のポイント:
- 有給消化や退職日の交渉が必要 → 労働組合型 or 弁護士型
- シンプルに退職の意思伝達だけでOK → 民間企業型 で十分
- 損害賠償、未払い賃金、パワハラ慰謝料など法的問題がある → 弁護士型 一択
チェックポイント2:「交渉可能」と謳う民間業者は要注意
民間企業が運営する退職代行で、「会社と交渉します」「有給消化を交渉します」 と宣伝しているサービスには注意が必要です。
民間企業が退職条件について会社と交渉する行為は、非弁行為に該当する可能性があります。
ただし、「交渉」と「伝達」の境界は曖昧であり、実態として「希望の伝達」にとどまっている場合もあります。判断が難しいですが、リスクを避けるなら労働組合型か弁護士型を選ぶのが無難 です。
チェックポイント3:「弁護士監修」と「弁護士運営」は違う
退職代行サービスの広告でよく見る 「弁護士監修」 という表現。これは 「弁護士がサービスの内容を監修している」 という意味であり、「弁護士がサービスを運営・実行している」 という意味ではありません。
| 表現 | 意味 | 交渉の可否 |
|---|---|---|
| 弁護士監修 | 弁護士がサービス内容を確認・監督 | × 交渉はできない(運営は民間企業) |
| 弁護士運営 | 弁護士・弁護士法人がサービスを運営 | ○ 交渉も法的対応も可能 |
「弁護士監修だから安心」と思って依頼したら、実際の対応は民間企業のスタッフだった、というケースもあります。弁護士に直接対応してほしい場合は、「弁護士運営」 のサービスを選んでください。
チェックポイント4:料金の内訳と追加費用を確認する
モームリ事件のように、紹介料の存在が隠されているケースがあります。料金体系が不透明なサービスは要注意です。
確認すべきポイント:
- 基本料金に含まれるサービス内容は何か
- 追加料金が発生するケースはあるか
- 弁護士に紹介された場合、別途費用がかかるか
- 紹介の対価として金銭のやり取りがないか(利用者が確認するのは難しいですが、サービスの透明性は判断材料になります)
チェックポイント5:実績と口コミを確認する
| 確認先 | 確認ポイント |
|---|---|
| Google口コミ | 件数と評価。不自然なレビューがないか |
| X(旧Twitter) | リアルタイムの評判。トラブル報告がないか |
| 公式サイト | 退職成功率、累計実績数 |
| 弁護士ドットコム等 | 弁護士型の場合、弁護士の情報が確認できるか |
非弁行為のリスクがないおすすめ退職代行サービス5選
モームリ事件を踏まえ、非弁行為のリスクがない安全な退職代行サービス を厳選して紹介します。
1位:退職代行EXIT(20,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 20,000円(正社員・バイト一律) |
| 運営元 | EXIT株式会社(民間企業・弁護士監修) |
| 交渉の可否 | × 交渉不可(意思伝達のみ) |
| 非弁行為リスク | なし(交渉を行わないため) |
| 特徴 | 業界最安値級。退職代行のパイオニア。弁護士監修で安心 |
なぜ安全か: EXITは民間企業型ですが、サービスの範囲を 「退職の意思伝達」 に明確に限定しています。交渉は行わないため、非弁行為のリスクがありません。弁護士が監修しているため、法的に問題のない範囲でサービスを提供しています。
僕が1回目の退職(大手飲食チェーン)で利用したのがEXITです。シンプルに「辞めます」と伝えてもらうだけでしたが、それだけで十分でした。翌日から出社不要になり、2週間後に正式に退職。料金も20,000円と安く、コスパ最強です。
2位:退職代行SARABA(24,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 24,000円 |
| 運営元 | 退職代行SARABAユニオン(労働組合) |
| 交渉の可否 | ○ 交渉可能(団体交渉権) |
| 非弁行為リスク | なし(労働組合の団体交渉権に基づく) |
| 特徴 | 労働組合運営で交渉も可能。返金保証あり |
なぜ安全か: SARABAは労働組合が運営しているため、憲法28条で保障された団体交渉権に基づいて会社と交渉できます。有給消化の交渉、退職日の調整など、民間業者では行えない交渉が合法的に可能です。
モームリの代替サービスとして最もおすすめします。料金もモームリとほぼ同じ水準で、交渉も可能。返金保証もあるので安心です。
3位:退職代行ガーディアン(24,800円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 24,800円 |
| 運営元 | 東京労働経済組合(東京都労働委員会認証) |
| 交渉の可否 | ○ 交渉可能(団体交渉権) |
| 非弁行為リスク | なし(東京都労働委員会認証の労働組合) |
| 特徴 | 公的認証を受けた労働組合。信頼性が最も高い |
なぜ安全か: ガーディアンを運営する東京労働経済組合は、東京都労働委員会に認証された合同労働組合 です。公的機関による認証を受けているため、労働組合としての適格性が公的に担保されています。非弁行為のリスクは限りなくゼロに近いと言えます。
信頼性を最重視するならガーディアンがベストです。
4位:退職代行ニコイチ(27,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 27,000円 |
| 運営元 | 株式会社ニコイチ(民間企業) |
| 交渉の可否 | × 交渉不可(意思伝達のみ) |
| 非弁行為リスク | なし(交渉を行わないため) |
| 特徴 | 創業17年以上の老舗。退職成功率100%の実績 |
なぜ安全か: ニコイチは民間企業型ですが、17年以上の運営実績があり、サービスの範囲を適切に設定しています。長年の運営で法的問題を起こしていないこと自体が信頼の証です。
5位:弁護士法人みやび(55,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 55,000円 |
| 運営元 | 弁護士法人みやび |
| 交渉の可否 | ○ 交渉+法的対応が可能 |
| 非弁行為リスク | なし(弁護士が直接対応) |
| 特徴 | 弁護士が直接対応。損害賠償・未払い賃金にも対応 |
なぜ安全か: 弁護士法人みやびは文字通り弁護士が運営するサービスです。弁護士が直接対応するため、非弁行為の問題は原理的に発生しません。料金は高いですが、損害賠償請求、未払い賃金の請求、パワハラの慰謝料請求など、法的対応が必要な場合はこれ一択です。
⚠️ 退職代行モームリについて
退職代行モームリは2026年2月3日に社長が弁護士法違反(非弁提携)で逮捕されたため、利用は推奨しません。 詳細は以下の記事をご覧ください。
\ まずは無料相談から /
→ EXIT公式サイトで無料相談する ※業界最安値20,000円
→ SARABA公式サイトで無料相談する ※労働組合運営・交渉可能
→ ガーディアン公式サイトで無料相談する ※東京都労働委員会認証
退職代行を利用した人に法的リスクはあるのか
モームリ事件を受けて、「モームリを使って退職した自分にも法的リスクがあるのでは?」と不安に思っている方がいるかもしれません。僕自身もその一人でした。
結論:利用者に法的リスクはない
結論から言うと、退職代行を利用した側(利用者)に法的リスクはありません。
その理由を解説します。
理由1:非弁行為の処罰対象は「行為者」
弁護士法72条に違反した場合、処罰されるのは 非弁行為を行った側 です。サービスを利用した側は処罰の対象外です。
理由2:利用者は適法な退職を行っただけ
利用者は退職代行サービスを通じて退職の意思を伝達してもらっただけであり、自分自身が非弁行為を行ったわけではありません。
理由3:退職自体の有効性に影響はない
退職代行業者に違法性があったとしても、退職自体の有効性には影響しません。 退職は労働者の一方的な意思表示により成立するものであり、その意思伝達を誰が行ったかは退職の効力とは無関係です。
すでにモームリで退職した人がやるべきこと
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| モームリで退職済みで問題なし | 特に対応不要。退職は有効 |
| モームリから弁護士を紹介された | その弁護士との関係を確認。不安なら別の弁護士に相談 |
| 現在モームリに依頼中 | 速やかに他の退職代行(SARABAやガーディアン)に切り替え |
| モームリを検討していた | 他のサービスを利用してください |
退職代行業界の今後と非弁行為問題の展望
モームリ事件は退職代行業界に大きな影響を与えました。今後の業界動向を考察します。
業界の健全化が進む可能性
モームリ事件により、退職代行業者の法令遵守への意識が高まることが予想されます。非弁行為のリスクを改めて認識し、サービス範囲を適切に設定する業者が増えるでしょう。
労働組合型・弁護士型へのシフト
「交渉」ができない民間企業型の限界が改めて認識されたことで、労働組合型や弁護士型への移行 が進むと考えられます。利用者のニーズ(有給消化の交渉、退職条件の交渉など)に合法的に応えられるのは労働組合型と弁護士型だからです。
法整備・規制の可能性
退職代行業界に対する何らかの法整備や規制が議論される可能性があります。現状、退職代行業は特別な許認可が不要であり、誰でも参入できる状態です。モームリ事件をきっかけに、業界の健全化を求める声が高まる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 退職代行を使うこと自体は非弁行為ではないのですか?
A. いいえ、退職代行を 利用すること は非弁行為ではありません。非弁行為が問題になるのは、サービスを 提供する側 です。民間の退職代行業者が「退職の意思伝達」の範囲内でサービスを提供する場合は、そもそも非弁行為に該当しません。ただし、民間業者が退職条件の交渉まで行っている場合は、その業者が非弁行為を行っている可能性があります。利用者側に法的リスクはありませんが、サービスの質や信頼性の観点から、適法な運営をしている業者を選ぶべきです。
Q2. 労働組合型の退職代行は本当に交渉しても大丈夫なのですか?
A. はい、大丈夫です。労働組合の団体交渉権は日本国憲法第28条で保障されており、労働組合法第6条で労働組合の代表者に交渉権限があることが明記されています。弁護士法72条のただし書きにより、他の法律で認められた場合は非弁行為の禁止が適用されないため、労働組合が行う団体交渉は完全に合法です。ただし、利用者がその労働組合に加入していることが前提となります。適法な労働組合型退職代行では、依頼時に組合加入の手続きを行います。
Q3. モームリを使って退職しました。退職は無効になりますか?
A. いいえ、退職は有効です。 退職は労働者の一方的な意思表示(民法627条)によって成立するものであり、その意思伝達の手段に問題があったとしても、退職自体の効力には影響しません。モームリの社長が逮捕されたのはサービス運営側の問題であり、利用者の退職の有効性とは別の問題です。すでにモームリで退職が完了している方は、特に心配する必要はありません。
Q4. 「弁護士監修」の退職代行なら非弁行為の心配はありませんか?
A. 「弁護士監修」は非弁行為を防ぐ一定の効果はありますが、完全な保証ではありません。 「弁護士監修」は弁護士がサービス内容を確認・助言していることを意味しますが、実際にサービスを提供するのは民間企業のスタッフです。弁護士が常時監視しているわけではないため、個々の対応で非弁行為に踏み込むリスクはゼロとは言えません。確実に非弁行為のリスクを排除したいなら、労働組合型か弁護士型を選ぶことをおすすめします。
Q5. 非弁行為を行っている退職代行を見分ける方法はありますか?
A. 以下のチェックポイントで見分けることができます。
- 民間企業なのに「交渉可能」と謳っている → 非弁行為の可能性あり
- 料金が不透明(追加費用が不明瞭) → 隠れた紹介料等の可能性
- 「弁護士を紹介します」と積極的に謳っている民間業者 → 非弁提携の可能性
- 運営元の情報が不明確 → 信頼性に問題あり
- 口コミや実績が確認できない → 新規参入で実績がない可能性
迷ったら、労働組合型(SARABAやガーディアン) か 弁護士型(弁護士法人みやび) を選んでおけば、非弁行為のリスクはありません。
Q6. 非弁行為を行った退職代行業者はどのような処罰を受けますか?
A. 弁護士法72条に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金 が科される可能性があります(弁護士法77条3号)。モームリの谷本容疑者の場合も、この罰則に基づいて逮捕・起訴されています。また、非弁提携に関与した弁護士も弁護士法27条違反として懲戒処分の対象となります。
Q7. 退職代行を使わずに自分で退職すれば、非弁行為の問題は関係ないですよね?
A. はい、その通りです。自分自身で退職届を提出し、会社と直接やり取りする場合は、非弁行為の問題は一切関係ありません。ただし、会社が退職を認めない、パワハラで上司に話すことすらできない、といった状況であれば、退職代行サービスの利用を検討してください。その場合は、この記事で解説した通り、非弁行為のリスクがないサービスを選びましょう。
まとめ:非弁行為を理解して、安全な退職代行を選ぼう
この記事のポイントをまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 非弁行為とは | 弁護士でない者が報酬を得て法律事務を取り扱うこと(弁護士法72条) |
| 退職代行で非弁行為になるケース | 民間業者が退職条件の交渉、未払い賃金の請求などを行う場合 |
| 非弁提携とは | 弁護士と非弁護士が共謀して弁護士資格を利用したビジネスを行うこと |
| モームリ事件 | 社長が利用者を提携弁護士に有償紹介(キックバック)→逮捕 |
| 労働組合の交渉 | 憲法28条で保障された団体交渉権に基づくため、非弁行為に該当しない |
| 利用者のリスク | なし。退職の有効性にも影響なし |
| 安全な選び方 | 労働組合型 or 弁護士型を選ぶ。民間企業型は交渉を行わないサービスを選ぶ |
僕はモームリを使った「当事者」として、この問題の深刻さを痛感しています。サービス自体には満足していたからこそ、裏で違法行為が行われていたことがショックでした。
これから退職代行を使うあなたには、知識を持って安全なサービスを選んでほしい。 この記事がその判断材料になれば幸いです。
退職は労働者の権利です。その権利を行使するために退職代行を使うこと自体は、何も悪いことではありません。大切なのは、適法なサービスを選ぶこと です。
\ 安全な退職代行で新しい一歩を /
→ EXIT公式サイトで無料相談する ※業界最安値20,000円・弁護士監修
→ SARABA公式サイトで無料相談する ※労働組合運営・有給消化交渉OK
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※この記事は2026年3月時点の情報に基づいて執筆しています。モームリ事件は現在捜査・裁判中であり、今後の展開によって事実関係が変わる可能性があります。法律の解釈については、個別の事案によって異なる場合があります。具体的な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士にご相談ください。
