MENU

【民法627条】退職の2週間ルールを徹底解説|就業規則より法律が優先される理由

【民法627条】退職の2週間ルールを徹底解説|就業規則より法律が優先される理由

この記事を書いた人:タカシ(29歳)

飲食チェーン→IT企業を経て、現在はフリーランスWebライター。退職代行を2回利用した経験あり(1回目:EXIT、2回目:モームリ)。1回目の退職では「就業規則で3ヶ月前に申告」と言われて絶望した経験から、退職に関する法律を徹底的に調べました。


「退職届を出したら、上司に”就業規則では1ヶ月前に申告が必要だ”と突き返された」

「2週間前に退職届を出せば辞められるって聞いたけど、本当?」

「会社の規則と法律、どっちが優先されるの?」

こんな疑問を持って検索しているあなたに、退職代行を 実際に2回使った 僕がわかりやすく解説します。

結論から言うと、民法627条により、無期雇用の労働者は退職を申し入れてから2週間経過すれば、会社の同意がなくても雇用契約は終了します。 これは就業規則よりも優先される法律のルールです。

僕は1回目の退職(大手飲食チェーン)のとき、就業規則の「3ヶ月前申告」を真に受けて3ヶ月もパワハラに耐えながら働き続けました。あのとき民法627条を知っていれば、もっと早く自由になれたのに。

この記事では、あなたが同じ失敗をしないように、2週間ルールのすべてを解説します。

\ 今すぐ結論を知りたい方 /
→ 2週間ルールの要点まとめを見る

→ 退職代行おすすめランキングTOP15を見る


目次

民法627条とは?退職の2週間ルールの根拠を正確に解説

まずは、退職の2週間ルールの法的根拠となる 民法627条 の条文を確認しましょう。

民法627条の条文(原文)

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から 二週間を経過する ことによって終了する。

第2項:期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

第3項:六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

法律用語が並んでいてわかりにくいですよね。噛み砕いて解説します。

民法627条を「超」わかりやすく解説

ポイントは3つだけです。

ポイント1:「期間の定めのない雇用」=正社員のこと

民法627条は「期間の定めのない雇用」、つまり 無期雇用契約 で働いている人に適用されます。ほとんどの正社員はこれに該当します。

逆に、契約社員やパート・アルバイトでも 無期雇用 なら適用されます。雇用形態ではなく「契約期間の定めがあるかどうか」がポイントです。

ポイント2:「いつでも解約の申入れができる」=退職は労働者の自由

ここが最も重要です。無期雇用の労働者は、いつでも 退職の意思表示ができます。会社の許可は不要です。退職届を提出した時点で「解約の申入れ」は完了します。

よく「退職届」と「退職願」の違いが話題になりますが、法律上は以下の通りです。

書類性質法的効果
退職届一方的な意思表示(解約の申入れ)提出した時点で効力発生。会社の承諾不要
退職願合意退職の申し込み会社が承諾するまで撤回可能

つまり、確実に辞めたいなら 「退職届」を提出 してください。「退職願」だと、会社が承認しない限り法的には退職の意思表示が完了していないと解釈されるリスクがあります。

ポイント3:「2週間を経過することによって終了」=会社の同意は不要

退職届を提出してから2週間が経過すれば、自動的に 雇用契約は終了します。会社が「認めない」と言っても、引き留めても、関係ありません。法律の効果として契約は終了します。

これが「退職の2週間ルール」と呼ばれるものの正体です。

民法627条第2項・第3項について

第2項と第3項は、月給制・年俸制 の場合の特則です。

報酬の定め方解約申入れの時期
日給制・時給制いつでも可。2週間で終了
月給制当期の前半(月の前半)に申入れ→その月の末日に終了
6ヶ月以上の期間で報酬を定めた場合(年俸制など)3ヶ月前に申入れ

ただし、2020年の民法改正により、第2項の「使用者からの」という文言が追加 されました。これにより、第2項は使用者(会社側)からの解約申入れにのみ適用されると解釈されています。

つまり、月給制の労働者であっても、労働者側からの退職申入れは第1項が適用され、2週間で退職できる というのが現在の通説です。

年俸制の第3項についても、最高裁判例はありませんが、労働者保護の観点から第1項が適用されるという見解が有力です。


就業規則の「1ヶ月前」「3ヶ月前」は有効?民法627条との関係

ここが一番多くの人が混乱するポイントです。

よくある就業規則の規定

多くの会社の就業規則には、以下のような規定があります。

  • 「退職する場合は 1ヶ月前 までに申し出ること」
  • 「退職の申出は 2ヶ月前 までとする」
  • 「退職希望日の 3ヶ月前 までに所属長に届け出ること」

僕が最初に働いていた大手飲食チェーンの就業規則も「退職する場合は3ヶ月前までに申し出ること」となっていました。僕はこれを守り、3ヶ月間パワハラを受けながら働き続けた。今思えば、完全に無駄な苦しみでした。

結論:民法627条が優先される

就業規則よりも民法627条が優先されます。

その理由を法律的に説明します。

理由1:民法は「強行規定」と解釈される

民法627条第1項は、労働者の退職の自由を保障する 強行規定 と解される場合が多いです。強行規定とは、当事者の合意によっても排除できない法律のルールのことです。

就業規則は会社と労働者の間のルールですが、法律の強行規定を上回ることはできません。

理由2:労働基準法の精神との整合性

日本国憲法第22条は「職業選択の自由」を保障しています。また、労働基準法第5条は「強制労働の禁止」を定めています。

退職を不当に制限する就業規則は、これらの法律の精神に反します。

理由3:過去の裁判例・判例の傾向

裁判例においても、就業規則の長期の予告期間を定めた規定は、合理的な範囲を超える場合は無効 とされる傾向にあります。

代表的な裁判例として、高野メリヤス事件(東京地裁昭和51年10月29日判決)があります。この判決では、就業規則の退職予告期間の規定と民法627条との関係について、民法の規定が優先する旨の判断が示されました。

ただし「円満退職」を目指すなら就業規則を尊重するのもアリ

法律的には2週間で辞められますが、実務的には就業規則を尊重した方が円満に退職できる のも事実です。

就業規則を守った方がいい場面:

  • 同じ業界で転職する予定がある(評判が伝わる可能性がある)
  • 退職金を満額もらいたい(就業規則違反を理由に減額されるリスクを避ける)
  • 引き継ぎを丁寧にしたい

就業規則を守らなくていい場面:

  • パワハラ・セクハラを受けている
  • 精神的に限界で、すぐに辞めなければ体を壊す
  • 会社が退職を認めてくれない
  • 上司と話すことすら困難

あなたの心身の健康が最優先です。 追い詰められているなら、法律の味方をつけて2週間で辞めましょう。


2週間の起算日はいつ?正しい数え方を解説

「2週間ルール」を使うにあたって、いつから2週間を数えるのか は非常に重要です。

起算日の基本ルール

民法の期間計算は 民法140条 に基づきます。

民法140条: 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

つまり、退職届を提出した日(意思表示の到達日)は算入せず、翌日から起算 します。これを「初日不算入の原則」といいます。

具体的な計算例

退職届提出日起算日(翌日)2週間後(退職日)
3月1日(月)3月2日(火)3月15日(月)
3月10日(水)3月11日(木)3月24日(水)
3月15日(月)3月16日(火)3月29日(月)
3月31日(水)4月1日(木)4月14日(水)

注意点: 2週間の満了日が土日・祝日であっても、期間は延長されません。民法627条の「2週間」は、民法142条の「期間の末日が休日に当たるときは延長する」という規定の対象外と解されています(これは期間の末日に「取引」をすべき場合の規定であるため)。

退職届の「到達」が必要

ここで重要なのは、2週間のカウントは 退職届が会社に「到達」した時点 から始まるということです。

「到達」とは、相手が内容を了知できる状態に置かれたことを意味します。具体的には以下の通りです。

提出方法到達の時点
直接手渡し相手が受け取った時点
内容証明郵便相手に配達された時点
メール相手のメールサーバーに到達した時点
LINE・チャット相手が確認できる状態になった時点

会社が退職届の受け取りを拒否する場合は、内容証明郵便 で送付するのが最も確実です。内容証明郵便なら、「いつ・何を・誰に送ったか」が郵便局に記録されるため、到達の証拠になります。

筆者の体験談: 僕が1回目にEXITを使ったとき、EXIT側が会社に退職の意思を電話で伝達してくれました。その電話の時点が「到達」のタイミングになるわけですが、退職代行を使う場合はこのあたりの段取りもサービス側が管理してくれるので安心でした。


有期雇用の場合は2週間ルールが使えない?民法628条との違い

民法627条の2週間ルールが適用されるのは 「期間の定めのない雇用」 の場合です。では、契約社員やパート・アルバイトで 雇用期間が決まっている(有期雇用) 場合はどうなるのでしょうか。

有期雇用に適用される民法628条

有期雇用の場合は、民法628条 が適用されます。

民法628条: 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

つまり、有期雇用の場合は原則として 契約期間中は退職できません。 ただし「やむを得ない事由」がある場合は、即時に契約を解除できます。

「やむを得ない事由」の具体例

やむを得ない事由に該当するもの該当しないもの
パワハラ・セクハラの被害「なんとなく辞めたい」
賃金の未払い・遅延「他にやりたい仕事ができた」
違法な長時間労働(月80時間超など)「人間関係が嫌だ」(程度による)
家族の介護が必要になった「通勤が面倒になった」
自身の病気・けが「もっと給料が高いところに行きたい」
労働条件の一方的な変更単なる不満

有期雇用でも1年経過すれば自由に辞められる

実は、有期雇用でも 労働基準法附則137条 によって、契約の初日から1年を経過した日以降はいつでも退職できます(一部の専門的労働者を除く)。

労働基準法附則137条: 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(中略)は、労働基準法の一部を改正する法律(中略)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

有期雇用で退職したい場合のまとめ

状況退職の可否根拠
やむを得ない事由があるすぐに退職可能民法628条
契約開始から1年以上経過いつでも退職可能労基法附則137条
上記に該当しない原則、契約期間終了まで退職不可民法628条

有期雇用で退職したい場合は、まず「やむを得ない事由」があるかどうかを確認し、なければ契約期間を確認してください。判断が難しい場合は、弁護士に相談するか、弁護士が運営する退職代行サービスを利用するのが安全です。


即日退職は可能?2週間ルールとの関係

「2週間も待てない、今すぐ辞めたい」という方も多いでしょう。僕も2回目の退職のときは、精神的に限界で「明日から行きたくない」という状態でした。

結論から言うと、法律上の「即日退職」は原則としてできませんが、実質的に即日退職を実現する方法はあります。

法律上の即日退職が認められるケース

民法627条の2週間ルールの「例外」として、即日退職が法的に認められるのは以下のケースです。

1. 会社が合意した場合

会社が「今日で辞めていいよ」と合意すれば、即日退職は有効です。法律は「労働者を辞めさせない」ための規定であり、双方合意での退職を禁止するものではありません。

退職代行サービスは、この「即日退職への合意」を会社から取り付けるのが上手です。実際、退職代行を利用したケースの多くは、会社側が即日退職に合意しています。

2. やむを得ない事由がある場合(民法628条類推適用)

パワハラ、セクハラ、賃金未払い、違法な長時間労働など、「やむを得ない事由」がある場合は即日退職が認められます。

実質的な即日退職を実現する方法:有給消化の活用

最も一般的な「実質即日退職」の方法は、退職届提出と同時に有給休暇の取得を申請する ことです。

具体的な流れ:

  1. 退職届を提出(退職日は2週間後に設定)
  2. 退職届提出日の翌日から退職日までの2週間、有給休暇を申請
  3. 退職届を出した日を最終出社日とする

これにより、法律上は「2週間後に退職」ですが、実質的には退職届を出した日が最後の出社日になります。翌日から一度も出社する必要がない ので、実質的に即日退職と同じ効果です。

日程状況
3月1日退職届提出+有給申請。この日が最終出社日
3月2日〜14日有給消化期間(出社不要)
3月15日退職日(雇用契約終了)

筆者の体験談: 僕が2回目にモームリ(※現在は利用非推奨)を使ったときは、有給が20日残っていました。モームリが会社に退職の意思を伝えると同時に有給消化を交渉してくれて、翌日から一度も出社せずに退職できました。有給20日分の給料もしっかりもらえたので、退職後の生活費の足しにもなりました。

有給が足りない場合・有給がない場合

有給が2週間分(10日)ない場合や、入社6ヶ月未満で有給が付与されていない場合はどうすればいいか。

方法1:欠勤扱いにしてもらう

退職届提出後の2週間を「欠勤」として処理してもらう方法です。欠勤なので給与は発生しませんが、出社する必要はありません。

法律上、労働者は退職届を提出した後に出社する義務はありません(就業規則上の引き継ぎ義務はありますが、強制力はありません)。ただし、無断欠勤は懲戒処分の対象になる可能性があるので、事前に「出社しない旨」を伝えておくことが重要です。

方法2:有給+欠勤の組み合わせ

有給が5日しかなければ、5日間は有給消化、残りの日は欠勤扱いにしてもらうことも可能です。

方法3:退職代行サービスの利用

退職代行サービスを利用すれば、有給消化の交渉や即日退職の合意取り付けをすべて代行してくれます。自分で会社と交渉するストレスがなくなるのが最大のメリットです。


会社が2週間ルールを無視してきた場合の対処法

「2週間ルールは知っているけど、会社が認めてくれない」というケースは非常に多いです。具体的な対処法を解説します。

パターン1:「就業規則で1ヶ月前だ」と言われた場合

対処法: 「民法627条により、退職届の提出から2週間で雇用契約は終了します」と伝えましょう。前述の通り、就業規則よりも民法が優先されます。

ただし、直接上司に法律論を展開するのは気まずいですよね。その場合は、退職届を 内容証明郵便 で会社に送付するのが有効です。内容証明郵便は法的な証拠になるため、会社も無視しにくくなります。

パターン2:「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」と言われた場合

対処法: 引き継ぎは法律上の義務ではありません。社会的なマナーとして引き継ぎをすることは望ましいですが、会社が退職を拒否する理由にはなりません。

引き継ぎ資料を作成して渡す程度のことは可能であれば行いましょう。ただし、「引き継ぎが終わるまでの3ヶ月間は退職を認めない」といった要求に応じる法的義務はありません。

パターン3:「損害賠償を請求する」と脅された場合

対処法: 結論から言うと、正当な手続きで退職した労働者に対して損害賠償が認められた判例はほぼありません。

会社が損害賠償を請求するためには、以下のすべてを立証する必要があります。

  1. 労働者の退職に違法性があること
  2. 会社に具体的な損害が発生したこと
  3. 退職と損害の間に因果関係があること
  4. 損害額を証明できること

民法627条に基づいて2週間前に退職届を提出している場合、退職自体に違法性はないため、損害賠償の請求が認められる可能性は極めて低いです。

ただし、以下のような悪質なケースでは損害賠償が認められる可能性があります。

  • 退職と同時に競合他社に重要な顧客情報を持ち出した
  • 退職の意思表示もせず、突然出社しなくなった(いわゆるバックレ)
  • 引き抜きによって会社の業務が著しく阻害された

通常の退職であれば、「損害賠償するぞ」という脅しは ハッタリ です。ただし、不安な場合は弁護士に相談するか、弁護士が運営する退職代行サービスを利用しましょう。

パターン4:「退職届を受け取らない」と言われた場合

対処法: 退職届は会社の承認が不要な 一方的な意思表示 です。会社が受け取りを拒否しても、退職届が会社に「到達」していれば法的効力は発生します。

具体的な対応策:

  1. 内容証明郵便で送付する: 最も確実な方法。到達の証拠が残る。
  2. メール・LINEで送付する: 送信記録が残るため、証拠になる。
  3. 退職代行サービスを利用する: 退職の意思伝達を代行してもらえる。

パターン5:「懲戒解雇にするぞ」と脅された場合

対処法: 退職の意思表示をした労働者に対して懲戒解雇を行うことは、権利の濫用 として無効になる可能性が非常に高いです。

懲戒解雇が有効となるためには、就業規則に定められた懲戒事由に該当する具体的な行為が必要です。「退職届を出した」こと自体は懲戒事由にはなりません。

万が一、不当な懲戒解雇を通告された場合は、すぐに弁護士に相談してください。


退職代行サービスを使えば2週間ルールの問題はすべて解決する

ここまで読んで、「法律はわかったけど、実際に自分で会社と交渉するのは難しい」と感じた方も多いでしょう。

そんな方にこそ、退職代行サービス がおすすめです。

退職代行が2週間ルールに関してやってくれること

対応内容民間企業型労働組合型弁護士型
退職の意思伝達
即日退職の合意取り付け△(伝達のみ)○(交渉可)○(交渉可)
有給消化の交渉×(伝達のみ)○(団体交渉権)
損害賠償の脅しへの対応×(対応不可)△(交渉可)○(法的対応可)
退職届の提出代行
内容証明郵便の送付△(案内のみ)△(案内のみ)○(代理人として送付可)

おすすめの退職代行サービス

2週間ルールに関するトラブルを解決するなら、以下のサービスがおすすめです。

1位:退職代行EXIT(20,000円)

業界最大手の民間企業型。料金が最安クラスで、弁護士監修のもと運営。シンプルに辞めたいだけなら最もコスパが高い。僕が1回目の退職で利用したサービスです。

2位:退職代行SARABA(24,000円)

労働組合が運営。会社との交渉(有給消化・退職日の調整など)が可能。追加料金なし、返金保証あり。コスパと交渉力のバランスが良い。

3位:退職代行ガーディアン(24,800円)

東京都労働委員会認証の合同労働組合が運営。法的に認められた団体交渉権を持つため、会社との交渉が可能。信頼性が高い。

4位:退職代行ニコイチ(27,000円)

創業17年以上の実績がある老舗退職代行。退職成功率100%の実績を持つ。手厚いサポートが魅力。

5位:弁護士法人みやび(55,000円)

弁護士が直接対応する退職代行。損害賠償請求や未払い賃金の請求にも対応。トラブルが予想される場合に最適。

⚠️ 注意:退職代行モームリについて

退職代行モームリは2026年2月3日に社長が弁護士法違反(非弁提携)で逮捕されたため、利用は推奨しません。 モームリを検討していた方には、SARABA またはガーディアンを代替サービスとしておすすめします。

→ モームリ逮捕事件の詳細はこちら

\ まずは無料相談から /
→ EXIT公式サイトで無料相談する ※業界最安値20,000円
→ SARABA公式サイトで無料相談する ※労働組合運営・交渉可能
→ ガーディアン公式サイトで無料相談する ※東京都労働委員会認証


退職の2週間ルール|要点まとめ

ここまでの内容を表でまとめます。

項目内容
法的根拠民法627条第1項
適用対象無期雇用の労働者(正社員など)
退職の方法退職届の提出(一方的な意思表示)
退職までの期間退職届提出の翌日から2週間
会社の承認不要
就業規則との関係民法が優先
有期雇用の場合民法628条が適用(やむを得ない事由が必要)
即日退職有給消化を活用すれば実質可能

よくある質問(FAQ)

Q1. 退職届と退職願、どちらを出すべきですか?

A. 確実に辞めたい場合は 「退職届」 を出してください。退職届は一方的な意思表示であり、会社の承認は不要です。退職願は「お願い」の性質があるため、会社が承認しなければ効力が発生しない可能性があります。ただし、会社によっては書式が決まっている場合もあるので、書式は会社のものを使いつつ、内容は「退職届」として提出するのが無難です。

Q2. 試用期間中でも2週間ルールは使えますか?

A. はい、使えます。試用期間中であっても雇用契約は成立しているため、民法627条の2週間ルールが適用されます。「試用期間中は即日解雇できる」と勘違いしている会社もありますが、試用期間中であっても、入社14日を超えた後は解雇予告(30日前)が必要です(労働基準法第21条)。労働者側からの退職は、試用期間に関係なく2週間で可能です。

Q3. 2週間の間に出社する義務はありますか?

A. 法律上、「出社しなければならない」という規定はありません。ただし、雇用契約が存続している以上、無断欠勤は就業規則違反になる可能性があります。有給休暇を使うか、会社に欠勤の連絡を入れるのが望ましいです。退職代行サービスを利用すれば、この連絡も代行してもらえます。

Q4. パート・アルバイトでも2週間ルールは適用されますか?

A. パート・アルバイトでも 「期間の定めのない雇用契約」 であれば、民法627条の2週間ルールが適用されます。雇用形態ではなく、契約に「期間の定め」があるかどうかがポイントです。

ただし、「3ヶ月ごとの契約更新」など有期雇用の場合は民法628条が適用されるため、原則として契約期間中の退職には「やむを得ない事由」が必要です。ただし、何度も更新が繰り返されて実質的に無期雇用と同視できる場合は、民法627条が適用される可能性もあります。

Q5. 退職届を出した後に撤回できますか?

A. 退職届(一方的な意思表示)の場合、原則として 撤回はできません。 会社に到達した時点で法的効力が生じます。

ただし、退職願(合意退職の申し込み)の場合は、会社が承諾するまでの間は撤回が可能です。

退職届を出した後に「やっぱり辞めたくない」と思った場合は、会社側の好意で撤回を認めてもらえる場合もありますが、法律上の権利としての撤回はできません。

Q6. 退職届をメールやLINEで送っても有効ですか?

A. はい、有効です。民法627条は退職届の形式を規定していません。口頭での意思表示でも法的には有効です。ただし、「退職届を出した」という証拠を残すために、メールやLINEなど 記録が残る方法 が望ましいです。最も確実なのは内容証明郵便です。

Q7. 会社が退職届を受理しないと言っています。どうすればいいですか?

A. 退職届は会社の「受理」が不要な一方的な意思表示です。会社が「受理しない」と言っても、退職届が到達していれば法的効力は発生しています。

具体的な対応策としては、内容証明郵便で退職届を会社に送付するのが最も確実です。また、退職代行サービスを利用すれば、退職の意思伝達を確実に行ってもらえます。


退職の2週間ルールで悩んでいるなら、まずは無料相談を

最後に、僕の経験から一つだけ伝えたいことがあります。

僕は1回目の退職のとき、就業規則の「3ヶ月前申告」を律儀に守って、3ヶ月間もパワハラに耐え続けました。毎朝「今日も会社に行かなきゃ」と思うだけで吐き気がした。あのとき民法627条の2週間ルールを知っていれば、あの苦しみは2週間で終わっていたかもしれない。

法律は労働者の味方です。退職は労働者の権利であり、会社が妨害することは許されません。

それでも、自分一人で会社に「2週間で辞めます」と言うのは怖いですよね。僕もそうでした。だからこそ、退職代行というサービスが存在します。

\ 一人で悩まないで /
→ EXIT公式サイトで無料相談する ※業界最安値20,000円・弁護士監修
→ SARABA公式サイトで無料相談する ※労働組合運営・有給消化交渉OK
→ ガーディアン公式サイトで無料相談する ※東京都労働委員会認証

→ 退職代行おすすめランキングTOP15を見る


関連記事


※この記事は2026年3月時点の情報に基づいて執筆しています。法律の解釈については、個別の事案によって異なる場合があります。具体的な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

退職代行を2回利用した経験を持つ29歳のWebライター。

1回目:新卒で入った飲食チェーンをEXITで退職(パワハラが原因)
2回目:IT企業をモームリで退職(長時間労働が原因、有給20日全消化に成功)

現在はホワイト企業の人事部で働きながら、退職に悩む人に向けた情報を発信中。

「退職は逃げじゃない。自分の人生を取り戻す行動だ」がモットー。

目次