この記事を書いた人:タカシ(29歳)
大手飲食チェーン→中小IT企業を経て、現在フリーランスWebライター。退職代行を2回利用した経験あり(1回目:EXIT、2回目:モームリ)。退職代行のリアルを自身の体験ベースで発信中。
「退職代行を使ったら、会社から損害賠償を請求されるんじゃないか…」
そんな不安を抱えて、退職代行の利用をためらっているあなたへ。
結論から言います。退職代行を使ったことで損害賠償を請求される可能性は、ほぼゼロです。
僕自身、退職代行を2回使いましたが、どちらのケースでも損害賠償なんて話は一切出ませんでした。1回目はEXITを使って大手飲食チェーンを辞めたとき、2回目はモームリを使って中小IT企業を辞めたとき。どちらも何事もなく退職が完了しています。
ただし、「ほぼゼロ」であって「完全にゼロ」ではありません。極めてまれなケースでは、損害賠償が認められる場合もあります。
この記事では、退職代行で損害賠償されない法的根拠、リスクがゼロではないケース、そして万が一訴えられた場合の対処法まで、徹底的に解説します。
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退職代行で損害賠償される可能性はほぼゼロ|3つの法的根拠
まず最も大事な結論を明確にしておきます。退職代行を使ったからといって、損害賠償を請求されることは ほぼあり得ません。 その法的根拠を3つ解説します。
根拠①:退職は労働者に認められた権利(民法627条)
日本の法律では、退職は労働者に認められた正当な権利です。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
つまり、正社員(無期雇用)であれば、退職届を出して2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても法律上退職は成立する ということです。
これは労働者の自由意思に基づく権利であり、退職代行を通じて退職の意思を伝えたとしても、何ら違法性はありません。
「退職代行を使って辞めるなんて非常識だ!」と怒る上司もいるかもしれませんが、法律的には 退職の方法に制限はない のです。自分で伝えようが、退職代行を通じて伝えようが、退職届を郵送しようが、退職の効力は同じです。
僕が1回目にEXITを使って飲食チェーンを辞めたときも、「代行なんか使いやがって」と店長が怒っていたらしいですが、法的には何の問題もなく退職が成立しました。上司の感情と法律は別物です。
根拠②:損害賠償の立証責任は会社側にある
仮に会社が「損害賠償だ!」と主張したとしても、実際に裁判で損害賠償が認められるためには、会社側が以下のすべてを立証しなければなりません。
| 立証が必要な要素 | 内容 | 立証の難易度 |
|---|---|---|
| 義務違反 | 労働者に何らかの義務違反があったこと | 退職自体は権利なので困難 |
| 損害の発生 | 具体的にいくらの損害が発生したか | 金額の算定が極めて困難 |
| 因果関係 | 労働者の行為と損害の間に因果関係があること | 一人の退職で生じた損害の特定は困難 |
| 故意・過失 | 労働者にわざと損害を与える意図があったこと | 退職は正当な権利行使 |
これら すべて を会社側が証明しなければ、損害賠償は認められません。
実際に考えてみてください。あなたが退職したことで会社に100万円の損害が出たとして、その100万円が「あなたの退職」が原因であることをどうやって証明するのか。ほかの社員のパフォーマンス低下、市場環境の変化、経営判断のミスなど、ほかの要因を排除して「あなたの退職だけが原因」と立証するのは 実質的に不可能 です。
根拠③:過去の裁判例でも労働者側に有利な判決が大半
日本の裁判例を見ても、従業員の退職に関して損害賠償が認められたケースは 極めて少数 です。
代表的な判例を見てみましょう。
ケイズインターナショナル事件(東京地裁 平成4年9月30日)
労働者が突然退職し、引き継ぎを一切行わなかったケース。会社側は損害賠償を請求しましたが、裁判所は 「退職の自由は保障されており、引き継ぎが不十分であっても直ちに損害賠償義務を負うものではない」 と判断しました。
BGCショウケン事件(東京地裁 平成10年9月25日)
こちらは例外的に損害賠償が認められたケースですが、単純な退職ではなく、競合他社への転職に際して顧客を引き抜いた という、退職そのものとは別の不法行為が問題になったものです。
つまり、「退職すること自体」で損害賠償が認められた裁判例はほとんどない のが現実です。
それでも損害賠償リスクがゼロではない5つのケース
「ほぼゼロ」とはいえ、リスクが完全になくなるわけではありません。以下の5つのケースでは、損害賠償が認められる可能性が残ります。
ケース①:競業避止義務に違反した場合
退職後に同業他社へ転職したり、競合する事業を起こしたりすることを制限する「競業避止義務」に違反した場合、損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、すべての競業避止契約が有効というわけではありません。
| 競業避止の有効性判断基準 | 有効になりやすい | 無効になりやすい |
|---|---|---|
| 制限期間 | 6ヶ月〜1年 | 2年以上 |
| 地域的制限 | 限定的(同一市区町村など) | 制限なし(全国) |
| 対象業務 | 限定的(元の担当業務のみ) | 広範囲(業界全体) |
| 代償措置 | あり(退職金の上乗せ等) | なし |
| 元の地位 | 役員・幹部クラス | 一般社員 |
一般社員の場合、競業避止義務自体が無効と判断されるケースが多いです。特に、代償措置(退職金の上乗せなど)がなく、制限期間や範囲が広すぎる競業避止契約は裁判で無効になる傾向があります。
とはいえ、「入社時に何か書類にサインした記憶があるけど、内容を覚えていない」という方は要注意です。退職前に競業避止契約の有無と内容を確認しておきましょう。
ケース②:会社の機密情報を持ち出した場合
退職時に会社の機密情報や顧客リスト、営業秘密などを持ち出した場合、不正競争防止法違反 として損害賠償を請求される可能性があります。
これは退職代行を使うかどうかに関係なく違法行為ですが、退職代行を使う場合、「引き継ぎなしで急に辞めて、しかもデータを持ち出した」と見なされると、トラブルに発展する可能性が高まります。
具体的にNGな行為:
- 顧客リストをUSBメモリやクラウドにコピーして持ち出す
- 社内の営業マニュアル・技術資料を自分の端末に保存する
- 退職後に元の会社の顧客に営業をかける
- 社用PCのデータを個人の外部ストレージにバックアップする
退職代行を使う前に、会社のデータやファイルに関しては一切手を付けないことが大切です。個人的なファイルだけを回収し、会社の備品やデータにはノータッチで退職しましょう。
ケース③:長期プロジェクトの途中で引き継ぎを完全拒否した場合
退職の自由は保障されていますが、引き継ぎを「故意に」完全拒否する ことで、会社に重大な損害が発生した場合は問題になる可能性があります。
例えば:
- あなたしか知らないシステムのパスワードを教えずに退職した
- 数億円規模のプロジェクトの中核を担っており、引き継ぎ資料を一切作成しなかった
- クライアントとの重要な契約の締結日直前に退職し、契約が破談になった
ただし、「引き継ぎ書を作成してください」と会社が求めているのに無視した場合でも、実際に損害賠償が認められるハードルは非常に高いです。多くのケースでは、業務が属人化していること自体が会社の管理責任であり、一人の退職で機能不全になるような体制を放置していた会社側の問題と判断されます。
とはいえ、リスクを最小限にするためには、退職代行を通じて 「引き継ぎ資料を作成して渡す用意がある」 と伝えてもらうのがベストです。多くの退職代行サービスは、こうした引き継ぎの調整も代行してくれます。
ケース④:有期雇用契約の途中で退職した場合
正社員(無期雇用)ではなく、契約社員やアルバイトなどの 有期雇用契約 の場合、契約期間中の退職は法律上の扱いが異なります。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
つまり、有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がないと原則として契約期間中の退職はできず、自分の過失で退職せざるを得なくなった場合は損害賠償責任を負う可能性があります。
ただし、労働基準法137条 では、契約期間が1年を超える場合、1年経過後はいつでも退職できると定められています。また、パワハラや長時間労働など「やむを得ない事由」がある場合は、契約途中でも退職可能です。
ケース⑤:退職が嫌がらせ目的であると認定された場合
これは極めてまれなケースですが、退職の目的が 純粋に会社に損害を与えるため であると認定された場合、権利の濫用として損害賠償が認められる可能性があります。
例えば:
- 繁忙期を狙って計画的に集団退職を行い、会社の営業を妨害する意図が明確だった
- SNSで「あの会社を潰してやる」と投稿した上で退職した
- 退職と同時に会社の取引先に対して虚偽の情報を流した
逆に言えば、「もう辛くて辞めたい」「人間関係が限界」「パワハラに耐えられない」 といった一般的な理由であれば、損害賠償の対象にはなり得ません。
会社が「損害賠償するぞ」と脅してくるケースの実態
ここで、実際の現場でよくある話をしておきます。
「退職代行を使ったら、会社から『損害賠償する』と言われた」という口コミや体験談を見たことがある方もいるかもしれません。
実は、これは 脅し文句として使われているだけ で、本気で訴訟を起こすケースはほとんどありません。
会社が訴訟を起こさない3つの理由
理由①:裁判のコストが割に合わない
退職した一般社員に対して訴訟を起こす場合、弁護士費用だけで 50万〜100万円以上 かかります。裁判が長引けばさらに費用は膨らみます。
仮に勝訴して損害賠償が認められたとしても、一般社員の退職で会社が受けた損害を具体的に立証し、高額な賠償金を勝ち取ることは極めて困難です。会社側にとって、訴訟のコストに見合うリターンが得られる可能性は低いのです。
理由②:会社の評判リスク
「退職した社員を訴えた会社」というニュースは、求職者にとって強烈なネガティブ情報です。人手不足が深刻な現代において、「この会社は辞めたら訴えられる」という評判が立てば、採用活動に致命的な影響を与えます。
特にSNSが発達した現在、退職者が「この会社に訴えられた」と発信すれば、瞬く間に拡散される可能性があります。会社のブランドイメージを守るために、訴訟を避ける企業がほとんどです。
理由③:労働基準監督署に目をつけられるリスク
退職者に対して損害賠償をちらつかせる行為は、場合によっては 退職の妨害 と見なされます。労働基準監督署に相談されれば、会社側が調査や指導の対象になる可能性があります。
パワハラやサービス残業など、労務管理に問題を抱えている会社ほど、労基署の介入を恐れるため、大事にしたがらない傾向があります。
実際に脅された場合の対処法
もし退職代行を使った後に会社から「損害賠償するぞ」と連絡が来た場合は、以下の手順で対処しましょう。
- 直接対応しない ── 退職代行サービスを通じて対応する(または弁護士に相談する)
- 記録を残す ── 電話やメール、SMSの内容はすべて記録・保存する
- 労働基準監督署に相談する ── 退職の妨害に該当する可能性があるため
- 弁護士に相談する ── 本当に訴訟を起こされた場合は弁護士の力が必要
この段階で重要になるのが、利用している退職代行のタイプ です。
損害賠償リスクに備えるなら弁護士型退職代行が最強
退職代行には「民間企業型」「労働組合型」「弁護士型」の3タイプがありますが、損害賠償リスクに備えるなら 弁護士型が最強 です。
3タイプの損害賠償対応力の比較
| 対応内容 | 民間企業型 | 労働組合型 | 弁護士型 |
|---|---|---|---|
| 退職の意思伝達 | ○ | ○ | ○ |
| 有給消化の交渉 | × | ○ | ○ |
| 損害賠償の脅しへの対応 | △(伝達のみ) | △(交渉は可能) | ◎(法的対応可能) |
| 実際に訴訟された場合の対応 | × | × | ◎(代理人として対応) |
| 内容証明郵便の送付 | × | × | ◎ |
| 未払い残業代の請求 | × | △ | ◎ |
| 損害賠償請求の反訴 | × | × | ◎ |
民間企業型や労働組合型の退職代行でも、会社が「損害賠償する」と言ってきた場合にその旨を伝達したり、交渉したりすることは可能です。しかし、実際に裁判になった場合に代理人として対応できるのは弁護士だけ です。
弁護士型退職代行を選ぶべき人
以下に該当する方は、弁護士型の退職代行を検討しましょう。
- 会社から「辞めたら訴える」と言われている
- 競業避止契約を結んでいる(または結んだ記憶がある)
- 役職者・幹部クラスで退職する
- 重要なプロジェクトの途中で退職する
- 会社に未払いの残業代がある
- パワハラ・セクハラの証拠があり、会社を訴えたい
- 有期雇用契約の途中で退職する
これらに該当しない一般的なケースであれば、民間企業型や労働組合型でも十分です。
タカシの体験談:2回の退職代行で損害賠償リスクはあったか
ここで、僕自身の体験を振り返ってみます。
1回目:EXIT(民間企業型)で大手飲食チェーンを退職
1社目の大手飲食チェーンでは、典型的なブラック環境でした。月の残業は80時間超え、休日出勤も当たり前。店長からの詰めは日常茶飯事。
EXITに依頼した翌朝、会社に退職の連絡が入りました。
結果はどうだったか。損害賠償どころか、会社からの連絡すらありませんでした。
退職代行が「今後の連絡は本人ではなく、こちらにお願いします」と伝えてくれたので、会社から僕に直接電話がかかってくることもなく、淡々と退職手続きが完了しました。
後で聞いた話では、店長は怒っていたそうですが、会社の人事部は「退職届を受理します」とあっさり対応してくれたそうです。大手チェーンほど、退職代行に慣れているのかもしれません。
2回目:モームリで中小IT企業を退職
2社目の中小IT企業では、少し事情が違いました。プロジェクトの途中だったこともあり、「引き継ぎはどうするんだ」という話が出ました。
僕はモームリを通じて「引き継ぎ資料を作成して送付する用意がある」と伝えてもらいました。実際に引き継ぎ資料を作成してメールで送り、有給20日を全消化して退職しました。
このときも 損害賠償の話は一切出ませんでした。
ただし、ここで正直に告白しなければならないことがあります。2026年2月3日、僕が利用したモームリの社長が 弁護士法違反(非弁提携)で逮捕 されました。
モームリは当時「労働組合提携」を謳っていましたが、実際には非弁行為を行っていた可能性が指摘されています。僕自身は幸い問題なく退職できましたが、モームリの利用は現在おすすめできません。
もし今、僕と同じような状況(プロジェクト途中での退職、引き継ぎ問題あり)で退職代行を使うなら、SARABAやガーディアンなどの信頼できる労働組合型を選びます。
損害賠償リスクを限りなくゼロにする5つの行動
退職代行を安心して使うために、以下の5つの行動を実践しましょう。
① 退職届は必ず提出する
退職代行が会社に退職の意思を伝えた後、退職届を郵送で提出 しましょう。内容証明郵便で送れば、退職届を出した事実と日付が公的に証明されます。
退職届を正式に提出していれば、2週間後には法律上退職が成立するため、「無断欠勤」扱いにされるリスクを防げます。
② 引き継ぎ資料を作成しておく
退職代行を使う前に、可能な範囲で 引き継ぎ資料 を作成しておきましょう。完璧でなくても構いません。
- 担当業務の概要と手順
- 進行中のプロジェクトの状況
- 取引先の連絡先と担当者名
- 各種ツール・システムのアカウント情報(パスワードは社内規定に従って)
引き継ぎ資料を作成して渡す姿勢を見せることで、「引き継ぎを故意に拒否した」と言われるリスクを大幅に下げられます。
③ 会社の備品・データは退職前に返却する
社用PC、社員証、制服、書類など、会社の備品は退職代行を使う前に まとめておいて ください。退職後に郵送で返却すれば問題ありません。
特に注意すべきは データの取り扱い です。会社のデータを個人の端末にコピーしないこと。業務に関するメールやファイルは会社に残し、個人的なものだけを回収しましょう。
④ SNSで会社の悪口を書かない
退職後に感情的になって、SNSで会社の実名を出して悪口を書くのは絶対にNGです。名誉毀損や信用毀損として、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。
退職理由がパワハラやブラック労働であっても、SNSでの発信は慎重に。どうしても告発したい場合は、弁護士に相談した上で適切な方法をとりましょう。
⑤ 信頼できる退職代行サービスを選ぶ
最も重要なのは、信頼できる退職代行サービスを選ぶことです。
モームリ社長の逮捕が示しているように、運営元の信頼性は非常に大切です。弁護士法に違反するような退職代行を利用してしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。
万が一、本当に訴えられた場合の具体的対処法
可能性は極めて低いですが、実際に損害賠償請求を受けた場合の対処法を解説します。
ステップ1:書面の内容を確認する
訴状や内容証明郵便が届いた場合、まず内容をしっかり確認しましょう。
- 何を理由に 損害賠償を請求しているのか
- いくらの損害 を主張しているのか
- 期限 はいつまでか
内容証明郵便が届いただけでは、裁判が始まったわけではありません。内容証明は「こちらの意思を正式に通知する」ための書面であり、無視しても直ちに法的効力が生じるものではありません(ただし、無視するのは得策ではありません)。
ステップ2:すぐに弁護士に相談する
損害賠償請求を受けたら、速やかに弁護士に相談しましょう。
- 法テラス を利用すれば、収入要件を満たせば無料で弁護士に相談できます
- 労働問題に強い弁護士 を選ぶことが重要です
- 弁護士型退職代行を利用していた場合は、そのまま代理人として対応 してもらえます
これが弁護士型退職代行の最大のメリットです。例えば 弁護士法人みやび であれば、退職代行の依頼時から弁護士が対応するため、万が一の訴訟にもシームレスに対応してもらえます。
ステップ3:反論の証拠を整理する
弁護士と相談しながら、反論のための証拠を整理します。
- 退職届を提出した証拠(内容証明郵便の控え)
- 引き継ぎ資料を作成・送付した証拠
- パワハラなどがあった場合はその記録
- 退職代行とのやり取りの記録
ステップ4:反訴を検討する
会社側の損害賠償請求に根拠がない場合、弁護士と相談の上で 反訴(逆に会社を訴えること) を検討することも可能です。
- 未払い残業代の請求
- パワハラ・セクハラに対する慰謝料請求
- 退職妨害に対する慰謝料請求
特に、ブラック企業が「損害賠償するぞ」と脅してくるケースでは、会社側にこそ法的な問題があるケースが多いです。反訴をちらつかせるだけで、会社側が請求を取り下げることも珍しくありません。
損害賠償リスクに備えられるおすすめ退職代行5選
ここからは、損害賠償リスクを最小限に抑えて安全に退職するためのおすすめ退職代行サービスを紹介します。
1位:退職代行EXIT(20,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 20,000円(正社員・バイト一律) |
| 運営元 | EXIT株式会社(民間・弁護士監修) |
| 損害賠償対応 | 弁護士監修のため、法的リスクを考慮した対応が可能 |
| 退職成功率 | 100% |
退職代行のパイオニアであり、業界最大手のEXIT。民間企業型ですが、弁護士監修のもと運営されているため、損害賠償リスクを考慮した適切な対応が期待できます。
僕自身、1回目の退職でEXITを使いましたが、スピード感と安心感はピカイチでした。「とにかくすぐに辞めたい」「損害賠償のリスクは低いはず」という方にはコスパ最強の選択肢です。
2位:退職代行SARABA(24,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 24,000円 |
| 運営元 | 退職代行SARABAユニオン(労働組合) |
| 損害賠償対応 | 組合として会社と交渉可能。万が一の場合は提携弁護士を紹介 |
| 退職成功率 | ほぼ100% |
労働組合型のSARABAは、会社との交渉権を持っているため、「損害賠償するぞ」と脅されても交渉で対応できます。有給消化の交渉も可能なので、引き継ぎ期間の調整なども柔軟に行えます。
モームリ逮捕を受けて労働組合型の退職代行を探しているなら、SARABAは最も信頼できる選択肢の一つです。
3位:退職代行ガーディアン(24,800円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 24,800円 |
| 運営元 | 東京労働経済組合(労働組合) |
| 損害賠償対応 | 組合として会社と交渉可能。法的問題は提携弁護士に引き継ぎ |
| 退職成功率 | 100% |
東京都労働委員会認証の労働組合が直接運営するガーディアン。組合としての交渉力はもちろん、運営の透明性が高い点が安心材料です。
4位:退職代行ニコイチ(27,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 27,000円 |
| 運営元 | 株式会社ニコイチ(民間・弁護士監修) |
| 損害賠償対応 | 弁護士監修。創業18年以上の実績で対応ノウハウが豊富 |
| 退職成功率 | 100% |
創業18年以上、累計実績50,000件以上という圧倒的な実績を持つニコイチ。豊富な経験に基づくノウハウがあるため、イレギュラーな事態にも柔軟に対応してくれます。
5位:弁護士法人みやび(55,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 55,000円 |
| 運営元 | 弁護士法人みやび(弁護士事務所) |
| 損害賠償対応 | 弁護士が直接対応。訴訟になった場合も代理人として対応可能 |
| 退職成功率 | 100% |
損害賠償リスクが本気で心配な方には、弁護士法人みやびが最適です。弁護士が退職代行から訴訟対応まで一貫して担当するため、万が一の事態にも完全に対応できます。
料金は55,000円と高めですが、「安心料」として考えれば決して高くありません。特に、競業避止契約がある方、役職者の方、会社から脅されている方は、弁護士型一択です。
退職代行と損害賠償に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 退職代行を使って即日退職した場合、損害賠償されますか?
A. されません。 即日退職の場合でも、退職届を提出し、有給休暇を消化すれば法的に問題ありません。有給がなくても、会社が同意すれば即日退職は成立します。退職代行を使ったこと自体を理由に損害賠償が認められた裁判例はありません。
Q2. 退職代行を使った後に会社から「損害賠償する」と言われました。どうすればいいですか?
A. 直接対応せず、退職代行サービスまたは弁護士に相談してください。 多くの場合、会社側の脅しであり、実際に訴訟に発展することはほとんどありません。ただし、念のため証拠を保全し、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
Q3. 引き継ぎをしないで退職したら損害賠償されますか?
A. 引き継ぎをしなかったこと「だけ」を理由に損害賠償が認められることは極めてまれです。 ただし、トラブル防止のために、可能な範囲で引き継ぎ資料を作成しておくことを推奨します。退職代行を通じて「引き継ぎ資料を送付する用意がある」と伝えてもらうのがベストです。
Q4. 退職代行で辞めたら退職金はもらえますか?
A. 退職金制度がある会社であれば、退職代行を使っても退職金を受け取る権利があります。 退職代行を使ったことを理由に退職金を不支給にすることは、原則として認められません。ただし、懲戒解雇に相当する事由がある場合は、退職金規程に基づき減額・不支給になる可能性があります。退職代行を使って自己退職した場合、懲戒解雇には該当しません。
Q5. 弁護士型の退職代行を使えば、損害賠償されるリスクは完全にゼロになりますか?
A. リスクが「完全にゼロ」になるわけではありませんが、最大限軽減できます。 弁護士型の退職代行を使えば、法的に問題のない方法で退職手続きを進めてくれるため、損害賠償のリスクを限りなくゼロに近づけることができます。万が一訴訟になった場合も、弁護士が代理人として対応してくれます。
Q6. 退職代行を使ったら会社に訴えられたという事例は実際にありますか?
A. 「退職代行を使ったこと」を理由に訴えられた事例は、公開されている範囲では確認されていません。 退職代行サービスは年間数万件の実績がありますが、利用を理由に損害賠償訴訟に発展した事例は報告されていません。会社が「訴える」と言ってくるケースはありますが、実際に提訴に至るケースはほぼ皆無です。
Q7. 試用期間中に退職代行を使ったら損害賠償されますか?
A. されません。 試用期間中であっても退職する権利はあります。試用期間は「お試し期間」であり、労働者側にも「この会社が自分に合うか見極める期間」です。民法627条に基づき、2週間前に退職の意思を伝えれば退職は成立します。試用期間中の退職で損害賠償が認められた判例はありません。
まとめ:退職代行を使っても損害賠償されることはほぼない
この記事のポイントをまとめます。
結論:退職代行を使ったことで損害賠償される可能性はほぼゼロ。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 退職は民法627条で保障された労働者の権利 |
| 立証責任 | 損害賠償の立証責任は会社側にあり、立証は極めて困難 |
| 裁判例 | 退職そのもので損害賠償が認められた裁判例はほぼない |
| 例外的リスク | 競業避止違反・機密持ち出し・有期雇用の途中退職など |
| 最善の対策 | 弁護士型退職代行なら万が一の訴訟にも対応可能 |
損害賠償が怖くて退職に踏み切れない方は、まずは信頼できる退職代行サービスに無料相談してみてください。LINEで気軽に相談でき、あなたの状況に合ったアドバイスをもらえます。
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- コスパ重視なら → 退職代行EXIT(20,000円) で即日退職
- 交渉力重視なら → 退職代行SARABA(24,000円) で有給消化も
- 法的リスク対策なら → 弁護士法人みやび(55,000円) で万全の備え
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